No.4ベストアンサー
- 回答日時:
詳細な事実関係が不明ですが、おそらく次のような事実関係だと推測します。
6才の子の祖母(死亡した父親の母)は、既にその子の未成年後見人に就任しているのではないでしょうか。
一方、死亡した父親にはそれほどの財産はなく、むしろ負債が多い状態なのでしょう。そのような場合、家庭裁判所で、相続放棄の手続をすると、プラスの財産はもちろんのこと、マイナスの財産(借金などの債務)を承継しなくて済みます。
ところが、その子は未成年ですので、法定代理人である未成年後見人が相続放棄手続をすることになるのですが、この事例では利益相反行為になるので、未成年後見人が手続をすることはできません。なぜなら、相続放棄により子が父親の相続人でなくなると、未成年後見人である祖母が相続人になってしまうからです。
そこで、未成年後見人に代わって、相続放棄の手続をする人、すなわち、相続放棄の手続をするための特別代理人を家庭裁判所に選任してもらうようように、その祖母は申立をしたのだと思います。
ご質問では特別代理人に選任されたと書いてありますが、補正書提出云々と書かれてありますので、まだ選任はされていないように思われます。(現段階では、あくまで特別代理人候補者)ですから、今の段階でしたら、家庭裁判所に就任を固辞することを伝えれば、選任されないと思います。
しかし、相続放棄の為の特別代理人の選任だとすると、相続放棄手続には期限がありまから、早急に新たな特別代理人候補者を探さなければなりません。相手方に非常に迷惑をかけることになりますので、今更、特別代理人の就任を拒絶することは事実上難しいのではないでしょうか。
ですから、既に回答にもありますが、専門家に相談をして特別代理人についての説明とこれからの行動についてのアドバイスを受けた方が良いと思います。
この回答への補足
buttonbhonleさん、回答してくれてありがとうございます。書類がありましたので特別代理人には私の親が既に選任されております。選任された後に、裁判所からの照会事項についての「回答書」、提出するように言われたようです。(buttonbhonleさんの回答から「補正書」は既に提出済みの可能性があります)裁判所に電話してきいてみたところ、「回答書」を提出してもらって、特に問題が無ければ「相続放棄」が完了します。とのことでした。特別代理人になった私の親は特にその後、何かする必要が出てくるのでしょうか?お手数をおかけしますが、宜しくお願いします。(最終的には専門家にアドバイスを受けるつもりです。また、直接裁判所にも行く予定です。)
補足日時:2005/07/11 13:29No.5
- 回答日時:
>特に問題が無ければ「相続放棄」が完了します。
そうだとすると、既に御相談者の親御さんは、その未成年者の特別代理人として家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしているのではないでしょうか。(私は、問題の照会書等は特別代理人選任申立事件についてのものだと勘違いしていました。)
後日、問題がなければ相続放棄申述の受理審判がなされ、受理した旨の書類が郵送されます。それで、特別代理人の仕事は終わりです。(受理されたら、その近所の人に知らせて下さい。)
No.3
- 回答日時:
簡単にまとめておきます。
1.特別代理人とは、「ある特定の行為」のために家庭裁判所によって特別に選任された代理人である。
その権限家庭裁判所によって認められた「ある特定の行為」に限られ、それ以外の権限はない。
また、「ある特定の行為」を行えば、その後は代理権は消滅する。
「通常代理行為を行う者」が何らかの障害によって行為を行えないときに、臨時に「その行為だけ代理するもの」です。
通常は、就任することによって大きな損害を生じたりするような性格のものではありません。
2.成人した人間が法律行為を行うに当たっては、それが適法な行為であるならば、第三者から「行為を行うこと/行わないこと」を強制させるようなことはできません。
あなた自身が「だれかと結婚する/しない」ということについて、親から強制させられる法的根拠がないのと同じことです。
話し合いを行って、その本人の考えが変わるように説得する方法しかありません。
心配であるならば、市区町村等で行っている法律相談で、書面等の提示を行った上で、詳細な状況を説明した上で、どういう権利義務が生じるのか等について訪ねるといいでしょう。
No.2
- 回答日時:
夫婦が離婚した場合、親権という「子供にかわって法律行為をする代理権」を持つ「法定代理人」はどちらか片親だけとなります。
親権を持つ親が死亡した場合には、他の親が当然に親権を持つことはなく、「親権を持つ者がいない状態」となり、子供は法律行為を行えなくなります。
相続の承認・放棄についても法律行為の一種ですので、子供にかわって法律行為を行う者を選任する必要があります。
「親権を行う者がいない子供」に対して選任するのは、継続的に子供の法定代理人となる「後見人」です。
「特別代理人」というのは本来親権を行うべき法定代理人と「子」との利害が反するために、その法定代理人が子供を代理できない場合に特定の法律行為について「特別」に選任する「代理人」ですので、単に法定代理人が死亡したようなケースでは選任されないはずです。
なにか質問には出てきていない事情があるように感じます。
ところで、成人が法律行為を行うには誰かの承認承諾は通常必要ありませんし、第三者がそれをやめさせるような「権限」もありません。
質問にある家庭内の問題については「法律」で強制できるような問題ではありません。
話し合いによって「本人が考えを変える」ことでのみ実現できることでしょう。
No.1
- 回答日時:
特別代理人とは「家庭裁判所に選任された特定の行為についての代理人」です。
「特定の行為」が何かがわかりませんので、権利義務についてはわかりかねます。
よくある例としては、親とその未成年の子の間の行為について利害関係があるために直接取引が行えない場合(親が自分の利益を図り子に害を与える可能性がある:実際にしないとしても)などに、その行為についてのみ別の人に代理人となってもらうものです。
成人している者の行為は、そのものが決定することですから、その者の意思に反して第三者が「やめさせる」様なことは出来ません。
この回答への補足
近所の男性が亡くなり、その後にその人に消費者金融等からの借金が多数あることが判明し、遺産を相続する権利を持っているのが6歳になるその子でした。(男性は離婚している)しかし、遺産を相続するともちろん無くなられた親の借金を背負うことになるので、6歳の子のお婆さんがどこかに相談しに行ったところ「誰かに特別代理人になってもらうのがよい」と言われたらしく、それを私の親に依頼したようです。私の親は快く了解し、その後の流れは(1)お婆さんから家庭裁判所に特別選任の申立てがあり、その結果私の親が特別代理人に選任された。(2)家庭裁判所から照会書、申述書が届きそれに必要事項を記入し送付した。(3)申述書に不備があったらしく、補正書の提出、回答書の提出をするよう裁判所から書類が届いた・・・この時点で私が詳細を知ることになり、私の意見として「特別代理人をやめてしまえばよいのではないか」と考えています。何故なら他人のことで私の両親の仲が深刻に悪い状況に向かっているからです。特別代理人をやめるのは可能なのでしょうか?
補足日時:2005/07/11 05:15回答ありがとうございます。法律にど素人なので、はじめて「教えてgoo」を利用させていただきました。補足を追加しましたので、宜しければ、また回答のほどお願いします。
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