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近代市民革命を経ていない社会の憲法は何というのでしょうか?? 教えてください お願いします!!

A 回答 (1件)

こんにちは。



質問者さんの質問の文脈がいまひとつわからないので、ちょっと回答がつきにくいのかもしれません。とりあえず、推測交じりで書きます。

本来、憲法という特殊な法律は、市民革命を経て、国民主権が確立されて、社会契約の結果としての国民国家の構成を定め、国家権力の限界を決めるためのものです。したがって、市民革命以前の【憲法】というのは形容矛盾だと言えます。

だから、たとえば聖徳太子の十七条の憲法とかいうのは、法学・政治学的には【憲法】ではありません。

そうはいっても、実際には市民革命を経ないで近代化して憲法を持っている国もあるわけで、それをなんと呼ぶか、というのが質問者さんのおたずねですよね。日本の明治憲法(大日本帝国憲法)、プロイセン(=プロシア、ドイツの一部)の1848年憲法(だったかな?)は「欽定憲法」つまり国民代表ではなくて君主が決めて発布した「憲法」ですが、とりあえず、これのことでしょうか? 
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この回答へのお礼

なるほどー
質問する私自身が質問の内容をあまり理解できていませんでした。
非常に御丁寧な説明、よくよく分かりました。
有難うございました。

お礼日時:2005/07/11 17:04

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