A 回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
その「バイトの子」が、単に「そうです」と答えたけで信用しそれ以上の確認していないならば、その子の「善意無過失」とは云えないと思われます。
(民法478条)やはり、免許証等身分を確認すべきだったと思われます。
店が責任を負い、その分「バイトの子」に請求すべきと思われます。
その前に「別人でした。」と云う部分も調査する必要があります。
No.1
- 回答日時:
このご質問だけで法律関係を聞かれてもかなり多岐にわたります。
商法593条の善管注意義務が生じる営業形態の店なのか?まったく不明です。「お店」とは?まあ仮に飲食店だとして話をすれば、その場合には、飲食した時点で飲食物供給契約が成立しますが、この飲食物供給契約の本来的義務のほかに、契約に付随する義務も生じます。客が忘れていった物を保管する義務がこの付随的義務に含まれているかどうかの問題です。
お財布そのもの価格や、中身の金額、財布に入っていたカード類等の貴重品の種類が不明ですと、この問題も法律関係では多少変わってきます。
仮に500円のラーメンで、10万円の中身の高給財布(時価1万円)だとすれば、明らかに財布よりラーメン代の方がはるかに安いですので、この付随的義務までの義務はお店側にはないのではないかと思われます。
ただ、別の側面で、契約上の義務がなくても店側は、客から忘れ物を預かって保管しはじめた段階で、「事務管理」(民法第697条)として、忘れ物を保管する義務が生じたものと解されます。事務管理における善管注意義務では、中身等その価値の程度に応じた注意義務がありますので、相手の確認の方法によってこの善管注意義務違反があった可能性が生じます。バイトの子の行為は、店側に使用者責任としてバイトの注意義務違反による事務管理の債務不履行(民法415条)となり、店が損害賠償をする義務を負う可能性がでてきます。
ただし、そもそも忘れたことについて、本人にも過失があるわけですから、過失相殺(民法418条)として、賠償すべき金額からある程度の金額を減殺されてもやむを得ないでしょう。 また、お金以外の財布そのものは減価償却後の時価額、実損額から算定します。
お店が応じない場合には訴訟で請求することになりますが訴訟に伴なう争訟費用の大半は自分持ちとなるでしょうから、費用倒れの可能性が高いです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 事件・犯罪 友人が務めている大きな飲食店に、別の友人と行った帰りに、トイレに寄ったら、なんと財布の置き忘れがあり 3 2023/04/15 13:24
- スーパー・コンビニ スーパーで買い物をしセルフレジで支払いをしようとしていたところ、全てスキャンした後に財布を忘れたこと 5 2023/08/22 16:02
- アルバイト・パート アルバイト先で名刺入れを拾いました。 私は飲食店でアルバイトをしています。 お客様が帰った後の机を片 2 2022/04/09 21:22
- タクシー タクシーの運転手が乗客の同意を口頭で確認したうえで、乗車料金以上の金額を財布から取ることは法的にOK 5 2022/09/11 23:51
- 事件・犯罪 未成年窃盗罪について質問があります。(高校生です バイト先にあった落とし物の財布から30000円程現 3 2022/03/28 17:42
- その他(暮らし・生活・行事) 曖昧な質問で申し訳有りません。 お財布を無造作に置いていた場合、 ヘルパーさんがそのお財布の中身を取 5 2023/08/12 21:04
- 統合失調症 僕は精神障害者です 最近退院したばかり(3月10日)なので自分の部屋や外を歩いたり 外食したりするの 1 2022/04/13 01:48
- スーパー・コンビニ 買い物でレジの店員がお支払いは電子マネーでよろしいですかと私はよく聞かれます。 30 2022/09/09 20:50
- 新卒・第二新卒 就活 新卒 自己PR 強み 添削お願いします。 以下の文章で自己PRを書いてみたのですが、どこが競争 3 2023/02/25 21:27
- 会社・職場 愚痴になるんですけど、 スーパーで、レジをしている者です。 色んなお客様がいるのは承知なのですが、 9 2022/03/24 09:27
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
飲食店でオーダーミスの料理を...
-
不労所得は「勤労の義務」に反...
-
水漏れ損害で迷惑料は請求でき...
-
もし不良品を売って、返品にも...
-
家庭教師を辞めると訴えられま...
-
これっておかしくないですか?
-
店舗駐車場での溝ふたによる車...
-
カラオケ店での無銭飲食
-
電力会社に賠償してもらえますか?
-
説明責任って法律の条文はないの?
-
後日になってのレジ打ち間違い...
-
契約解除の催告と解除は同時に...
-
渡し間違えた忘れ物の責任について
-
民法482条特定物の引渡しに...
-
落ちていた「郵便物」を拾った...
-
大家と工事業者に勝手に・・・...
-
クライアントの都合による納期...
-
無断でバイクにチェーンロック
-
木の伐採を法律的にどちらが行...
-
なぜ「勤労」は義務なのですか?
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
飲食店でオーダーミスの料理を...
-
水漏れ損害で迷惑料は請求でき...
-
後日になってのレジ打ち間違い...
-
家庭教師を辞めると訴えられま...
-
義務と責務の違いがわからない...
-
「私有地につき…罰金一万円頂き...
-
脅迫罪は何歳から問えるか教えて!
-
カラオケ店での無銭飲食
-
電力会社に賠償してもらえますか?
-
もし不良品を売って、返品にも...
-
木の伐採を法律的にどちらが行...
-
代金引き換え、受取拒否。キャ...
-
不労所得は「勤労の義務」に反...
-
落ちていた「郵便物」を拾った...
-
法律的な事が知りたいです。 別...
-
店舗駐車場での溝ふたによる車...
-
中古品の保証期間について
-
なぜ「勤労」は義務なのですか?
-
大家と工事業者に勝手に・・・...
-
幼稚園の先生が自家用車で子供...
おすすめ情報