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お店にお客様Aがお財布を忘れられました。
お店のバイトの子が「A様ですね?」と確認したところ、「そうです」と答えたのでお財布を渡してしまったのですが、別人でした。
この場合の法律関係はどうなりますか?

A 回答 (2件)

その「バイトの子」が、単に「そうです」と答えたけで信用しそれ以上の確認していないならば、その子の「善意無過失」とは云えないと思われます。

(民法478条)
やはり、免許証等身分を確認すべきだったと思われます。
店が責任を負い、その分「バイトの子」に請求すべきと思われます。
その前に「別人でした。」と云う部分も調査する必要があります。
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このご質問だけで法律関係を聞かれてもかなり多岐にわたります。

商法593条の善管注意義務が生じる営業形態の店なのか?まったく不明です。
「お店」とは?まあ仮に飲食店だとして話をすれば、その場合には、飲食した時点で飲食物供給契約が成立しますが、この飲食物供給契約の本来的義務のほかに、契約に付随する義務も生じます。客が忘れていった物を保管する義務がこの付随的義務に含まれているかどうかの問題です。
お財布そのもの価格や、中身の金額、財布に入っていたカード類等の貴重品の種類が不明ですと、この問題も法律関係では多少変わってきます。
仮に500円のラーメンで、10万円の中身の高給財布(時価1万円)だとすれば、明らかに財布よりラーメン代の方がはるかに安いですので、この付随的義務までの義務はお店側にはないのではないかと思われます。
ただ、別の側面で、契約上の義務がなくても店側は、客から忘れ物を預かって保管しはじめた段階で、「事務管理」(民法第697条)として、忘れ物を保管する義務が生じたものと解されます。事務管理における善管注意義務では、中身等その価値の程度に応じた注意義務がありますので、相手の確認の方法によってこの善管注意義務違反があった可能性が生じます。バイトの子の行為は、店側に使用者責任としてバイトの注意義務違反による事務管理の債務不履行(民法415条)となり、店が損害賠償をする義務を負う可能性がでてきます。
ただし、そもそも忘れたことについて、本人にも過失があるわけですから、過失相殺(民法418条)として、賠償すべき金額からある程度の金額を減殺されてもやむを得ないでしょう。 また、お金以外の財布そのものは減価償却後の時価額、実損額から算定します。
お店が応じない場合には訴訟で請求することになりますが訴訟に伴なう争訟費用の大半は自分持ちとなるでしょうから、費用倒れの可能性が高いです。
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