牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

情報公開法の諸手続により入手した行政文書や法人文書を第3者へ開示すること(例えば、ウェブで公表したり、第3者へ当該文書を配布すること)は、法令に違反することはないでしょうか。
同様に入手した情報に基づく、調査結果等を公表する
ことも法令に違反しないか知りたいです。

以上、ご教示下お願いします。

A 回答 (2件)

 第1点について



 一般に行政文書は,著作権法にいう「著作物」には当たらないと思われますので,著作権法との関係は問題にならないと思っていましたが・・・

 確かに,行政機関が,第三者の著作物を保有し,それを情報公開法により公開する場合や,行政の作成した文書自体に著作物性の認められる場合も考えられます。

 行政機関が第三者の著作物を保有する場合に,行政側の公開行為が著作権法と抵触するのを避けるために,著作権法18条4項,19条4項,42条の2といった規定が置かれているようです。

 しかし,このような場合に,その著作物の開示を受けた者の権利に関する規定は見当たりません。そうすると,その者については,情報公開法と関係なく,著作権法が適用されると考えられます。したがって,行政機関から開示を受けた文書に,第三者の著作物が含まれる場合には,その部分の利用は,著作権法によって許される範囲に限定されるということになりそうです。

 また,行政機関の作成した文書自体に著作物としての性質がある場合については,著作権法32条2項が適用されることになります。

 第2点について

 これは難しい問題です。第三者情報の公表と,当該第三者の損害との間の因果関係が認められる場合には,不法行為における,違法阻却事由の問題か,故意過失の問題に帰着するように思われます。例えば,公益を図る目的で報道したような場合には,違法阻却となるでしょう。故意過失については,適切な例が思い浮かびませんが,公開された情報の私的な利用の場合であっても故意過失がないとされる場合があり得ると思われます。
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この回答へのお礼

懸案事項が解消されました。

どうも、詳しく解説いただきまして有難うございます。

お礼日時:2005/07/15 12:54

 これは特に問題ないと思います。



 そもそも情報公開法によって公開される文書は,当初から公開を予定されている文書で,誰でもその内容を知ることができる文書であり,請求者に限って開示される文書ではないからです。

 現実にも,このようにして開示された文書を基に,文書の内容が報道されたり,文書から様々な分析をした結果が報道されています。

 ただし,当然のことながら,物事には節度というものが必要で,公開文書であるからといって,それを違法・不当な目的に用いることはできないと考えられます。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
安心して、第3者に開示を受けた文書を配付できます。

ただ、未だ2点ほど、気になることが、ございます。

1点目は、著作権法との関係です。
行政または独立行政法人が、法令または通達に基づき作成した文書には著作権が発生しないのでしょうか。
また、行政の長等が著作物を開示することは、著作権法上の公表権の侵害には該当しないと思いますが、開示を受けたものが、開示内容を第3者に公表することも、著作権法上の公表権の侵害に該当しないとの理解でよろしいでしょうか。

2点目
こちらは、法令とは直接関係ないと思われますが、
開示をうけた文書に第3者情報が含まれており、その情報を他の第3者に公表したことにより、先の第3者に損害を与えた場合、公表したものが先の第3者の損害を賠償する責任が生じるでしょうか

以上、更なるご回答をよろしくお願いします。

お礼日時:2005/07/13 13:03

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