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親が子供の名前で生命保険に加入したとき税金面で注意することがあったら教えてください。

親の口座から払ったら税務署は完全に「実質的な保険料負担者」は親と判断し、あたかも親が契約者のような税金が課せられるんでしょうか。

そもそも、保険に入った時点で贈与税?

A 回答 (5件)

>親が子供の名前で



誰が被保険者ですか?
誰が契約者ですか?

税金は、<契約者、被保険者、受取人の関係>でかわります。
またお金を受け取る理由もかかわってきます。死亡保険金なのか、満期保険金なのか、解約返戻金なのか。

被保険者保険をかけられる人です。
契約者は保険料を負担しその契約に対しての権利を持つ人です。
本来なら契約者イコール保険料負担者ですが、実質的な保険料負担者が他の人であると税務署で指摘される事もあります。そうなれば「書類上の契約者」ではなく「実質的な保険料負担者」を契約者として課税関係を決めます。
「子どもの通帳からだから・・」と安易に安心しても万全ではありません。その子どもの通帳や印鑑は誰が管理していたのかまで調べることもありますよ(主にターゲットにされるのは富裕層ですが)


税金は簡単に言ってしまえば
誰がいくらお金を払い、誰がいくら儲かったのか、です。儲けた人が税金を払います。
保険の目的や種類、契約形態によって節税できる可能性はあります。どのようなことで「子どもの名義」なのか、可能ならもう少し具体的に書かれてはどうでしょうか。
それと子どもは成人ですよね?
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生命保険に加入したときには税金はかかりませんが、保険金を受給する際には税金がかかる場合があります。


税務では、契約者ではなく「実質的な保険料負担者」です。

保険料を子供に贈与せずに親が支払うと
保険料負担者:親、被保険者:親、死亡保険金:子→相続税
保険料負担者:親、被保険者:親、満期保険金や解約返戻金や年金受取:子→贈与税

保険料を子供に贈与して、子が保険料負担者であれば
保険料負担者:子、被保険者:親、死亡保険金:子→所得税
保険料負担者:子、被保険者:親、満期保険金や解約返戻金や年金受取:子→所得税

つまり、保険料負担者と被保険者が同一人で受取人が相続人なら相続税、
保険料負担者と受取人が同一人なら所得税(一時所得)、
保険料負担者と受取人が別人なら贈与税(相続税となるケース以外)となります。
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土地等のみを相続した場合には相続税を払うのが困難で売却をしなくてはならなくなるので、子供や妻の相続者名義で契約及び受取人として被相続者が亡くなった場合に生命保険金に対しては相続税を払わず(但し、一時所得ですから所得税と住民税は課税されます。

)土地の相続税に充当する様に考えて折られる方が多いと思います。

この場合には贈与税の非課税枠110万円を利用して契約者及び受取人を子供名義にします。当然、被保険者は父親です。
念のために子供名義の通帳を作成してここから引落をすればより明確になると思います。

税務署にこれを認めてもらえるには贈与契約書を作成する必要がありますので参考URLを添付します。

生命保険金の税区分は以下の通りです。
  (1)契約者(保険料負担者)が被相続人の場合は “相続税“
  (2)契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同じである場合は “所得税”
  (3)契約者(保険料負担者)と保険金受取人が異なる場合は “贈与税”


*贈与契約書の参考URL
  http://union1.fc2web.com/zouyo.html

*生命保険の相続対策
  http://www.zai3.com/6-c.html
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契約者、保険金受け取り→親 被保険者→子 とすれば、何も問題ないと思いますが、何か、お子様を契約者にしなければいけない理由でもあるのでしょうか?



>保険に入った時点で贈与税?
年間、110万(他の贈与も含めて)までは非課税です。

>親の口座から払ったら税務署は完全に「実質的な保険料負担者」は親と判断し、あたかも親が契約者のような税金が課せられるんでしょうか。

そうです。 受取人が親→一時所得での所得税 受取人が子→贈与税 となります。
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この回答へのお礼

必ず贈与税となるんでしょうか。
原則、相続税ではないのでしょうか。(被保険者も親の場合)

計画贈与の場合のみ贈与と認められることがある、ではないでしょうか。

お礼日時:2005/07/18 18:56

保険料の税務でしょうか?



1月1日~12月31日までの1年間に払い込んだ保険料が贈与とみなされ、金額によっては税金がかかります。

どちらかというと、受け取り時の税制の方が大きな問題だと思います。
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この回答へのお礼

被保険者が親の場合、子の場合で結果は変わってくるのでしょうか。
被保険者が親の場合、(親が死んだとき)原則相続税として課税されるので、保険料払い込み時に贈与税としての課税はない、と聞いたことがあるのですが・・・(相続税法第3条第1項第3号)

贈与税課税は確実でしょうか。

お礼日時:2005/07/18 18:54

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