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No.7
- 回答日時:
12月誕生日で、7月に違反行為なら、
うっかり失効経過している可能性あり。
12月の何日が誕生日ですか?
いまの免許は、誕生日から一ヵ月後までは有効なので、
12月15日が誕生日だとすると、
7月15日までは「うっかり失効6ヶ月以内」でセーフ。
それを過ぎると、単なる無免許運転。
そうなると、No.6のかたのお答えどおり。
どう騒いでも、免許がなくなるだけですので、
仕事でバイクに乗らないといけないのなら、
免許の再取得の前に転職活動でしょう。
どちらにせよ、待っていていいことはないので、
すぐに試験場に行って再交付できるかどうか確認すること。
違反時にセーフでも、今日の時点でうっかり失効期間を経過していたら、
再交付はかないませんから。
No.6
- 回答日時:
失効後7ヶ月経過となると、「うっかり失効」ではすまない可能性もあります。
最悪無免許運転を取られた場合、19点です。
一時不停止の2点も取られれば21点です。
ほかの違反や免停の前歴がなければ、欠格期間1年になります。
また、ほかに普通免許などがあれば、それも一緒に全て消えます。
1年間の欠格期間が終了して初めて、再取得が可能になります。
普通免許などは、また教習所や試験場で最初から取り直しになります。
無免許扱いにならないといいですね。
これに懲りたら、更新はキチンとやりましょう。(笑)
No.5
- 回答日時:
NO,4です。
うっかり失効(やむをえない場合がない失効)で半年を超えてしまうと基本的にはイチからやり直しなんですが、失効後1年未満であれば仮免の技能と学科が免除されます。本免は試験所で一発試験に臨むか公認教習所に通うかという選択をしなければなりません。どちらにしても、1年を超えてしまうと仮免でさえも受験しなければならなくなるのでお早めに行動したほうがよろしいかと思います。参考になるかはわかりませんがURL載せときます(奈良県警HP)
参考URL:http://www.police.pref.nara.jp/menkyo/ukkarisikk …
本当にありがとうございます
お陰さまで水曜日に行く交番にも安心していけそうです
罰則というか、今回のバイクで一時停止無視は刑罰というか罰金だけという処分になるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
うっかり失効であれば無免許ではなく刑罰なしで済みますよ。
半年以内であれば通常の手続きで免許ゲットです!ですので一時停止無視の2点5千円だけだと思います。まずは警察できちんとことを説明してみてはどうでしょう?詳しいこと教えてくれますよ。ありがとうございます
それが調べてみてぞっとしたんですが恐らく半年たってるんですw
自分の誕生日が去年の12月でそこから1ヶ月が猶予期間みたいなことを聞いたのでカウントするともう7月なので7ヶ月オーバーなんです
これだと通常仮免許みたいなものをもらえるらしいんですが、そもそも無免許扱いで凄いことになるんじゃないかと怯えてる今日この頃です
No.3
- 回答日時:
紛失失効とありますが免許証を落としたりして見つからないだけですか。
もしかして更新を怠ったり、違反をして取り上げられたりした無免許状態なのでしょうか。
無免許状態ならすぐに警察に出頭したほうがいいです。
逃げることはできないと思います。
今から行きましょう。
ありがとうございます
違反で取り消しになったとかではなく、なくしてしまい、そのまま更新手続きに行かってないと言うのが現状です
やはり無免許状態でしょうか?
罰金うんぬんに関しては覚悟はしてるのでいいんですが、再取得はどんな感じでしょうか?
No.2
- 回答日時:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1398915
以前に同じ様な質問をされていた方がいますので
参考にして下さい
ありがとうございます
参考にの人との違いは、
1、原付免許だということ
2、免許をなくしてしまったこと
3、駐車違反ではなく一時停止無視
です
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