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昔の長屋住居で公道に土地が面していません。公道に土地が面していないと建て替えができないと聞きました。今後土地を購入する場合、公道〇m接地していれば建て替えが可能のなのでしょうか?条件はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

まず公道に土地が面していないと駄目というのは正確な知識ではありません。



正確には、建築基準法で定められた道路に敷地が2m以上接していないと駄目と言うことです。

建築基準法で認められる道路は色々ありますが、
・道路法に基づく認定道路(通常公道と呼ばれています)
・都市計画法に基づく道路(開発道路と呼ばれています。公道になる道路と私道の場合があります。)
・位置指定を受けた道路(位置指定道路と言います。私道です。)
が主な道路で全部道路幅は4m以上なければなりません。

例外的に、
・市町村が指定した4mに満たない道路(2項道路と言います)
もあります。この場合は道路中心より2mセットバックしなければなりません。

あと公道につながる専用通路など特殊な例もあるので、実は結構例外まで考えると厄介な話しです。詳細は建築士や宅建主任などの専門家に聞くのがよいでしょう。

では。
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敷地は土地に2m接する必要があります。


一定の条件を満たした共用通路も、道路扱いにできるようになっています。
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