No.8ベストアンサー
- 回答日時:
他の方の回答にもあるように、法令(所得税法)で、中途退職者の場合は、退職の日以後1ヶ月以内に源泉徴収票を発行しなければならないことになってますから交付を受けておいて下さい。
後で交付を受けようと思っていた矢先に、万が一、今月退職する会社が夜逃げ倒産でもされたら源泉徴収票どころではなくなり、源泉徴収票の取得が困難になりますから。(その時はその時で手続きはありますが、今、交付を受けておくとそういう煩わしい手続きは不要ですから)
今年の用紙も国税庁のホームページからダウンロード出来るようになっていることですし。
もし、ダウンロ-ド出来ない環境にある場合は去年の用紙に、平成16年分のところを平成17年分に訂正してもらって、余白部分にではなく、きちんと支払金額欄や社会保険料欄及び源泉徴収税額欄等その他必要な欄に記入してもらってください。
そして、次の就職先に提出する場合はそのまま提出して、提出しない場合は年末調整時まで大切に保管しておいてください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/an …
No.7
- 回答日時:
現在の時期では、17年分の源泉徴収票の様式がまだ税務署から各会社の方に送付されてきていませんので仕方がない部分があります。
11月ごろに税務署から年末調整用の書類一式が送付されてきますので、その頃に再度1~7月の給料に係る源泉徴収票の発行を旧職場に申請してみてください。きっとうまくいくはずです。
事務上、毎月かならず源泉した記録を書類で保管していますので、今申請するのも後で申請するのも発行者からすれば手間は同じです。(参考)
なお、新しい職場で旧職場の源泉徴収票が必要になるのは年末調整の時期です(11月ごろ)。ですから、今焦って請求しても後で請求しても税金の手続上はなにもメリットもデメリットもありません。ちなみに、質問にあるような源泉徴収票を新しい会社の経理担当者が受け取っても担当者は困るだけだとおもいます。というのは、帳票としての信憑性に問題があるので正規の書類でないものを根拠に17年の税金を計算しなければならないからです。
と、いうことですので少し時間をおかれてはいかがですか??
No.5
- 回答日時:
もしかしたら、会社の担当者は、「平成17年分」と印刷?されている源泉徴収票の用紙が、年末調整の時期でないと入手できないこと、今すぐという場合は、「平成16年分」と書かれているのの「16」を「17」に訂正して、平成17年分の数字を入力したものしか発行できない……という意味かもしれません。
「現時点での年の数字が入った、源泉徴収票」は、年末調整の時期でないと入手できないようですので(空欄になっていて、該当する数字を入力できるようになっていれば別なんですけど)、今の時期に発行された源泉徴収票が、「16」を訂正して「17」になってるのは、問題ないみたいです。
「数字部分がブランクになっている平成16年分の源泉徴収票の用紙を、改めて入手して、ブランクになっている部分に今年分の金額を記載する」という意味なのに、よく分かっていない担当者が、「改めて入手→改めて発行」「ブランクになっている部分→(平成16年分が埋まっている状態で)摘要欄など余白の部分」って思っちゃったのかな。
次の就職先に提出する場合は、次の就職先の給与と、今月で退職する会社の給与を、合算して年末調整するためです。
ですから、今年分の金額が書いてあるにしても、去年発行した源泉徴収票となると、見にくいかも。
12月まで何かの事情で支給する可能性がある場合は(ごく稀にですが、私が昔、勤めていた会社でありました)、年末発行になってしまうかもしれませんが、通常は退職時に発行するようです。
No.3
- 回答日時:
給与所得の源泉徴収票は通常であれば所得税法第226条で 、その年の翌年の1月31日までに全ての受給者に交付しなければならず、また、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1カ月以内にすべての受給者に交付しなければならないとされています(http://www.taxanswer.nta.go.jp/7411.htm)ので、担当者の言う「本来なら年末に発行するものなので」というのは誤りです。
次の就職先に源泉徴収票を提出を求められた場合は、今年の源泉徴収票が必要であり、昨年の源泉徴収票は不要ですので、是非、今年の年分の源泉徴収票を入手してください。
もし、担当者に今年の年分の源泉徴収票の様式が無いと言われた場合は、ここ(http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/an …)から入手できますので、よく担当者にご説明下さい。
また、昨年度の用紙に記載する場合には「年分」の箇所を今年の年分を記載、あるいは訂正してもらい余白部分に記載ではなく、本来の記載方法により記載してもらって下さい。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
一般的には、次の就職先で12月に前職の分を含めて年末調整します。
今すぐに必要が無いのでしたら、年末に改めて請求された方がいいと思います。
>次の就職先に源泉徴収票を提出を求められた際、上記のような源泉徴収票でいいのでしょうか?
それとも、今年度分だけの金額を記載した源泉徴収票をもらわないといけないのでしょうか?
源泉徴収票の一番上に、○○年と書いてあると思います。その年と違う分が入っていると言うのもおかしな話しで、新しい職場の担当者は、頭を少し悩まされるかもしれませんね。
正攻法で行くのでしたら、年末調整の時期に、前職場に源泉徴収票を請求して、新しい職場に提出するでどうぞ。
ちなみに、源泉徴収票は「年度(4月~3月)」でなく、暦年の「年(1月~12月)」の単位で発行されます。ご質問の書き間違いだとは思いますが。
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