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こんにちは土地購入を考えています。

その土地は4m幅道の突き当りの土地を分筆したもので間口は2m強です。
 
・お隣はすでに住んでおり車も大きいので当然購入を    考えている土地に侵入しないと入れません。
・侵入しての駐車はお互いさまなのでお隣さんも了解               済みとのことです。
 
☆もし隣の方が売りに出して違う方が購入した場合
車は使わないからとフェンスを建てられた場合とても困ります。

★所有者がかわっても効力のある(法的?)誓約書みたいな方法はありますか?
★またこのような土地はさけるべきでしょうか??

A 回答 (3件)

私は質問者の同様の物件を検討したことがあります。


そこは既に1軒が入居済で、残り(私が検討した土地)を購入する場合には相互に地役権を設定することが販売業者の条件でした。先に立てた方も地役権設定に同意済でした。
しかし、銀行のローン審査で地役権のために希望額を承認されず泣く泣くあきらめたのです。
地役権は登記簿に記録され資産価値として低く評価されるそうです。
全ての地役権設定が悪く評価されるかわかりませんがご参考まで。
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この回答へのお礼

なるほど~!!価値が更に下がってしまう事もあるのですね・・・
安い土地を探すとこの様な土地多いいですよね、土地は高いし後々の事もあるのでムズイですね。
ありがとうございました参考になりました。

お礼日時:2005/07/22 06:44

 基本的には避けたほうが無難です。

土地の財産価値も低いですし、事情がないか価格がよほど安くない限りやめたほうが無難です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
結果・・アドバイス通りやめました。
広くて駅近かが魅力でしたが冷静に考えてトラブルが起こる可能性の高い土地だし売る時に悪条件だし・・・。

お礼日時:2005/07/24 07:22

隣人さんとの間で2mの土地の相互利用を契約して、相互に民法280条以下の地役権の設定契約を行えばどうかと思います。

自分の土地2mには相手が利用権を有し、相手の土地2mには自分が利用権を有することになり、これを登記設定すれば隣地の売却時も次の購入者に対抗する事が可能になります。隣人にもメリットは有るでしょうから、仲介業者に間に入ってもらって話をすれば通じるのではないでしょうか? 詳細は司法書士に委ねる事になると思いますが、銀行のローンにどう影響するかという点でも検討が必要かと思います。10年程前ですが、この地役権設定を条件にしてローンの取扱がOKになったケースがありました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
法での設定もできるのですね、ひとまず安心しまた!
ただ親などからは後々売れないとかやめた方が・・と言われています・・・。
ダンナと再度検討します。

お礼日時:2005/07/21 10:48

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