No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
(1)は市区町村役場で国保をやめる手続きをするときに既に1年分払った、あるいは口座振替している旨を担当の係に伝えましょう。差額分の還付について、とか、何がしらの説明があります。(加入していた月数に応じて残金の過不足を計算してくれるはずです。)市区町村役場によっては料金の計算と口座振替や還付等の窓口が違う場合もありますので、そういう事も聞いておきましょう。
還付金がある場合は還付先の金融機関を聞かれたりしますので通帳番号とかわかるものを持って行く方がいいかもしれないですね。
(2)未払い分等、会社の経理の担当の方が給与から引き落としの手続をしてもOKですよ(「特別徴収」といいます。通称「特徴」納付書で支払う方法は普通徴収といいます。通称「普徴」)という判断してくれたなら、市区町村役場の方でも「特徴」でもOKしてくれると思います。
先ずは会社に相談。
この行為自体意味がなく…とおっしゃってますが、多分市区町村役場側からすると、確実に給与から天引きされ納付されるので、喜ばれるかも(笑)
(3)国民年金1号被保険者(納付書で支払う)から厚生年金に加入する場合は会社が全て行なうので本人が市区町村役場に行ったり社会保険事務所に出向いたりという必要性はありません。
もし国民年金のお金を既に納めていた場合は後日社会保険事務所から還付等についての問合せがあります。書類がきて還付先口座とかを書くはず…
この回答への補足
報告です。
1)区役所で国保証と社保証を持っていき、国保をやめる手続きをしました。
そして口座振替をしている旨を担当の係に伝えると、次のような説明がありました。
1.引き落としは数ヶ月分を毎月ではなく年数回に分けて行われるので、国保脱会時には加入月分だけを支払うために再計算が行われる。
そして再計算後の過不足(過は無いかも。)の納付書が後日(9月20頃?一ヵ月半過ぎた頃?)に送付される。
それを支払えば後は自動的に特別徴収により給与天引き。(になってました。)
住民税についても会社に相談して申告のみで給与から天引きしてもらえるようになりました。(なってました。)
国民年金自体も自動で手続きは要らないようです。
しかし、これについては前払い引落としのため8月・9月分を余分に支払っているそうで、後日還付のための連絡が社会保険庁(事務所03-3904-5491)からあるそうです。こちらは区役所でも確認できなかった(手続きがまだされていないのをは確認)のでこちらは目を光らせておかなければいけませんね。
以上 報告です。
因みに今年支払った税金分は所得税から控除されるのでしょうか・・
去年分は今年の2月に確定申告で還付申請したのだけれど・・
No.2
- 回答日時:
(1) 国保・・・国保は入るときも出るときも市町村役場に届けることが必要です。
新しい会社で交付される保険証を持って、脱退手続きをしてください。前納分に残りがあるなら、還付されます。(2)住民税・・・前年度の収入に応じて課税されるのですから、今年が無職でも納税義務はそのまま残ります。1年分前納したのなら、払い戻しはありません。
(3)国民年金・・・国保と同時に市町村役場へ届け出てください。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
少し質問させてください。m(__)m
(1) 国保・・・脱退手続きを行えば自動的に還付手続きもされるのでしょうか?
その場合は、今の口座振替をしている銀行口座に振込まれるのでしょうか?
(2)住民税・・・未払い分は転職先給与から引き落とす事はできますか?
それともこの行為自体があまり意味もなく、転職先の会社とは関係ない事としてその申し出は普通断られるものなんでしょうか???
(3)国民年金・・・転職先への年金手帳と雇用保険被保険者証の提出をもって自動的に処理はされないんでしょうか?
確か職場の健康保険に加入した時は2週間以内に国民健康保険の脱退手続きが必要だと記憶してますが、年金はサラリーマンになることで第2号被保険者の加入手続きが会社によって行われるので私自身の役所への手続きは必要になるのでしょうか?(そしてその際の前納還付金はいずこに・・?)
質問ばかりで失礼します。
No3の追加報告です。(書くとこが無かったのでこちらに記入)
9月20日付けで国保の再計算納入通知書が到着。
⇒9月納期分
9月24日、社保庁から還付通知が来る。
No.1
- 回答日時:
国保、国民年金は自営業など個人で加入するもので、会社勤めは一般に社会保険(厚生年金)加入でしょう。
新しく就職する会社で確認できませんか。今まで会社にいて国保や国民年金で新しい会社もそのままでよいなら継続になると思いますが。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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