
説明が難しくてうまくできないのですが、できるだけわかりやすい説明をする努力をするので聞いてください。
去年の夏に社長が変わりました。
その社長になる前は、もし従業員が退職する場合、残っている有給(たいていの人は30日~40日くらい余っていることが多い)をすべて連続で消化してから退職していくことが普通でした。
ですが、今の社長になってから、その社長が、「もう退職する前に何十日も連続で有給をとることはおかしい、禁止する」と言いました。もちろん従業員はぶーたれてます。
就業規則には特に「有給を何日以上連続で消化してはいけない」なんて書いていません。社長の独断です。
これはやはり社長の言うことは絶対だからしょうがないのでしょうか。
それともなにか労働基準法とかでこれについては定められているのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
有給休暇は労基法に明記された従業員の権利です。
有給を取得するのに、上司や社長の承諾、ハンコは不要です。紙に「いつ有給を取得します」とだけ書いて一方的に提出すれば、有効となります。退職前の有給取得を禁止するという社長発言は、明確な労基法違反で、裁判する必要もなく「無効」です!!!
従業員の有給取得の届に対し、通常会社は時季変更権(人繰りが難しいからスケジュールを変更してくれ)を有しますが、退職時には時季変更権を有しない、つまり、退職直前に限り、従業員は会社の都合を一切考慮することなく自由に有給を取得することができます。
この種の争いは結構多くて裁判例も多いのですが、会社が100%負けます。ご安心を。
まとめますと、あなたは残っている有給のすべてを消化したうえで退職日を迎えることができます。
社長が有給取得を認めないと怒り出したら、その会話をICレコーダで明瞭に録音しておき、その足で労基署に行ってください。社長が有給取得を認めないので労基署から社長を指導してもらいたいとお願いします。
さらに、この件が原因となって新社長があなたの退職書類を揃えないいじわるを仕掛けてくる可能性もありますね。退職書類を揃えることは、法律で定められた「会社の義務」です。退職者が会社にお願い申し上げる筋の話ではありません。円満退社であるか否かにかかわらず、会社は退職書類を遅滞なく退職者に届ける義務があります。違反する会社には罰則、罰金が法で定められています。
嫌がらせをされたら、ハローワーク、社会保険事務所、税務署へ出向き、それぞれの担当窓口が会社を指導するよう申し入れます。
とてもわかりやすい説明ありがとうございます。
有給は上司や社長のハンコは必要ないのですか!?
ずっと必要なものかと思っていました。
やめる前にすべて使用できるのですね・・・
先輩が7月末で退職したのですが、結局は40日もある有給を捨てて退職されました。
悔しいです。
これから退職される方たちのために、頑張って変えていこうと思います。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
法的な結論は【取得可能】です。
現実的な結論としては【会社(所属上長)の判断によりばらつきあり】です。
【法的な考察】
退職の際の年次有給休暇の一括取得は、年次有給休暇拒否の正当理由にあたる【事業の正常な運営を妨げる場合】にあたり年休付与の必要がないのではないかとの議論もありますが誤りです。
年次有給休暇における【時季変更権】の行使は、従業員の請求日に当該従業員が休むことのにより【事業の正常な運営を妨げる】と会社が判断した場合、他の時季に年次有給休暇を与えることが前提条件です。
退職日が確定している従業員が年次有給休暇を請求してきた場合、会社(所属上長)が、時季変更権を行使しようとしても退職日以降に年休を与えることは物理的に不可能です。
したがって退職日の確定している従業員が年次有給休暇を請求(時季指定)した場合は当該年次有給休暇は付与しなければなりません。
【現実的な考察】
法的には前述の通りですが、現実は退職時の年次有給休暇の一括取得は困難かと思います。労働組合があれば会社へ毅然と申し述べれば取得可能ですが・・・。
本来、休暇は計画的に取得することが望ましく、先に述べたとおり退職時における年次有給休暇の一括取得は【事業の正常な運営を妨げる】ことも十分考えられ、常に適切と言い切れません。また、従業員よりの年次有給休暇取得申請に対し、会社(所属上長)が時季変更権を行使することが物理的に不可能な状況です。
したがって、多くの企業においては会社(所属上長)が当該従業員に対し、【退職時における年次有給休暇一括取得は自粛いただく】とされるでしょう。
ご自分の中で、退職日が予め相当前に決めていて年次有給休暇を全て取得されたいのであれば、それなりに日数を分割しながら計画的に取得し、退職時には全ての年次有給休暇を消化してしまうのが理想的ですね。人事部門から当該所属部署長へコメントするとしたら「年次有給休暇は従業員へあらかじめ計画的に取得申請する旨、ご指導ください。」となるでしょう。
蛇足ながら、年次有給休暇の法定付与部分(労働基準法にて定められた最低限の日数)の会社による買取りは違法性が高いです。年次有給休暇は【休暇取得】が法の趣旨です。但し、法定付与日数以上の部分を従業員が取得しきれず、その部分を会社が買い取る等の扱いは法に抵触(違反)しません。
有給を計画的にとるのが一番いいことなんですよね。でもそれができないのが現実・・・
法的にはよくても、現実に考えるとやはり難しいですか・・・
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
よくあるケースですけれど有給は取得する権利はあるはずです、私は会社都合で希望退職させられましたけれど、有給は取りませんでした。
私の場合は失業給付の関係で収入の金額を上げておきたかったからです。
でもこの様な状況でなかったら42日間有給を取ったはずです
No.2
- 回答日時:
回答No1の方のご意見は正しいのですが、違う角度から違う意見を言いますね。
たとえば、3月31日に退職したいので、3月1日から1ヶ月間休暇が欲しいと申し出たとします。上司は、その期間は忙しいから、休暇は、4月以降に延期して欲しいと時季変更権を使用したとします。すると。退職予定者は、3月中には退職したいわけですから、休暇は取れずに、3月31日を迎えると言うことになりますね。ここで問題は、上司の時季変更権の使用が適正であるか、という点ですが、何年もにわたって休暇を拒否した場合は、時季変更権の濫用になりますし、明らかに仕事もなく、ほかの職員に休暇を与えているのに退職予定者に休暇を与えないというようなことがあれば、これも職権濫用になります。しかし、そうでない場合には、時季変更権は、認められるとおもいます。
ただし、あなたの場合には、社長の方針として、一切認めないと言うことを明言しているとのことなので、その方針について職権濫用を争うことは可能です。でも、その場合でも、残った有給休暇をすべて退職前に使うと言うところまでは、認められないと思います。
大変重要なことですので、近くの労働基準局でご相談されてはいかがでしょうか。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
社長の思い付きかなー、労働基準法違反ですよそれ。
労働基準法39条4に時季指定権というのが定められています。
年次有給休暇は労働者の請求する時季に与える必要があります。例外として、事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に変更できます。どちらにしても、取られなくすることは出来ません。
-----------------------------------------------
○労働基準法
(年次有給休暇)
第39条 (前略)
4 使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(後略)
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
-----------------------------------------------
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
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