国の機関が所管している公益法人と、ある契約をしました。どのような契約かは、申し訳ありませんが詳しく書けません。契約に際し、私は100万円を支払っています。しかし、必要なモノを期日までに送ってこない、電話が繋がらない、問い合わせメールやFAXを送っても返事が来ない、という状態です。電話に関しては、実際に私が事務所に出向いた時に、電話の音を鳴らないように設定してあるのを見てしまいました。「国の所管」という冠を信用して契約しましたが、これでは私も商売に専念できないので契約解除をしたいと思っています。解除にあたっては、契約金100万を返還してもらいたいのですが、問題の公益法人はどうやら業者に対して支払い滞納状態、元従業員に対しては給与未払い状態のようです。事務所に出向いた時にたまたま労働基準監督署の方がいて、「この日に徴収に伺います」と会話をしているのを見てしまいました。契約解除をして、契約金を返還してもらう為には、どのような手続きがありますか?公益法人に支払能力が無い場合には、国を相手に「監督責任」ということで訴える事は可能でしょうか。また、弁護士さんに質問なのですが、弁護士さんはこのような少額な案件で国を相手になどしたくないのでしょうか。私と同じ境遇の人(会社)が他に4社あります。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
No. 4の続きです。
書き忘れがありました。公益法人は基本財産を持っているはずなので、基本財産のうち契約相当額を差し押さえる手続きを踏むことになると思います。契約書がきちんとした手続きに則って結ばれた有効な文書であれば可能なはずです。
手続きした者勝ちですので、法人を解散されてしまう前に行動を起こすべきです。基本財産が極端に小さかったり、既に債務超過状態にある場合には回収が困難になります。
弁護士は少し値段が高いので、まずは司法書士にご相談なさってはいかがでしょうか。ボランティアではありませんので有料ですが、弁護士よりは安いです。本格的に法廷闘争する場合には、司法書士を通じて弁護士を紹介してもらえます。
もし詐欺行為ということであれば、No. 5さんのような対応も視野に入ってきますね。もっとも警察沙汰にしたところで、理事長が逮捕されるだけで、失われたお金が戻ってくるわけではないという側面は否定できません・・・。
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No. 6さんへ横レスになりますが、公益法人とは民法34条に基づく法人のことです。
政府の天下りが公益法人の理事長を務めているケースが確率的には非常に高いのですが、建前上は政府と公益法人は別であり、公益法人が起こした不祥事の責任を政府に問うことはできません。政府は公益法人に対し「問題を起こさないように経営しなさいよ」と指導するだけです。
再びありがとうございます。専門家の方をご紹介いただけまして、すべてお任せすることになりました。
今回の件はとても勉強になりました。知識が無いという事は恐ろしいものだ、と実感しました。
No.6
- 回答日時:
「訴える方法を教えて下さい。
」とのことですが、それは無理です。何故かと言いますと、
「国の機関が所管している公益法人」とは何か?
「ある契約」とは何か?
そして契約に基づき何が起こったのかなど他人にもわかるような
具体的なことを書いてないからです。
書かれていることは「返事がない」とか「電話に音がならない設定」だとか
その程度のご説明しかありません。
もしも何が起こったかを説明する能力があるのに書かない場合は、
その文章自体に信頼性が薄いと他人は判断するでしょう。
いろんなところに相談しても真剣に取り合ってくれないとすれば
原因はあなた側にもあると思っていただきたいです。
「あくまでも民民で」とは刑事事件にならず当事者間で解決する
民事事件と判断されたからでしょう。
No.5
- 回答日時:
財団法人ですか。
それで騙されたのですか。
それならば一大事です。
もともと、財団法人は公益を目的としていますから、公になれば理事長は逮捕となりかねません。
警察に相談しましたか。
「教育関係」と云うことでしたら文部科学省で相談してはどうでしよう。
再びのアドバイスありがとうございます。省庁には話を聞いていただき、財団へ指導をしていただいた事があります。が、その時に「あくまでも民民で」と言われました。国はそこまで介入しませんよ、というニュアンスだろうと解釈しました。
契約解除、そして契約金の返還を請求したいのですが、私を含め他の会社の方も法律は全くの素人で、「では訴えましょう」となっても次の段階が分からなくなるのです。やはり、専門家の方にお願いするのがいいのでしょうね。この財団に関しては、省庁に色々とクレームが入っているようではあります。きっと顧問弁護士さんも付いているのでしょうね。
警察に相談、というのは全然思いつきませんでした。契約事は弁護士さんに・・・という固定観念がありまして。
警察に相談ということも視野に入れて、早急に他の方と連絡を取って進めていきます。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
似たような話が神奈川県であり、新聞沙汰になりました。
訴訟は、公益法人に対して起こします。あなたと公益法人の間で問題解決を図ります。
公益法人に問題があった場合、監督官庁は業務改善を指導することがあります。公益法人が運営困難になった場合は、監督官庁は認可を取り消しますが、「認可取り消し=法人解散」が処分となります。公益法人の理事長が処分されることはありません。
冒頭の神奈川県の場合も、債務超過を起こした張本人である理事長は、「辞職して今は個人の資格」ということで責任追及を逃れている。
・・・だいだいこんな内容の記事でした。ご参考まで。
ありがとうございます。理事長は「やり逃げ」ですね!驚きました・・・でもそれが現実ですか。ため息が出ます。神奈川の件、参考になりました。
No.3
- 回答日時:
momota45さんの云う公益法人と云う意味がよくわかりませんが、文章から、単なる団体のようです。
大半の職業は、公官庁が指揮監督しており、どうやら、それを誇張した「詐欺会社」のような気もします。
その会社の登記簿謄本を取り寄せ調べて下さい。
厳密に云うと公益法人は学校や寺院なのですから。
「法人」と称して登記がされていなかったり、登記されていたとしても単なる株式会社のようなものなら、債権の取立は難しい気もします。
まして、その責任を公官庁などに求めることはできません。
ありがとうございます。相手は財団法人で、教育関係の活動をしています。登記簿謄本については全く考えていませんでした。早速調べてみます。
No.2
- 回答日時:
国が所轄するといっても、公益法人はあくまでも民間団体ですよ。
たとえば、宗教法人オウム真理教は東京都の所轄する宗教法人でしたが、東京都が地下鉄サリン事件が起こる前にオウム真理教に指導や解散請求をしなかったことについて、何らかの責任を取ったかというと、なにもとっていません。
公益法人に対する行政庁の監督責任というのは、このぐらいひどい事例でも、簡単に認められるものではないので、国への訴訟はやるだけ無駄でしょう。
ありがとうございます。オウムの件、とても参考になりました。相手が公益法人ということで、こちら側は妙に構えてしまっていましたが、要は民間と同じように考えればいいのですね。
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