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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
それは、未成年者である子供の事例では無いでしょうか? 未成年者が債務者の場合に、法定代理人である親が子供の債務の一部を支払った場合には、本来未成年者の行為を取消できるはずの法定代理人がその債務を支払ったのですから、取り消しうる行為を法定追認した事になり、その債務の基になった法律行為は確定的に有効になるため、その債務は「子供である未成年者の債務」として確定する事になります。
もちろん、だからと言って、直接、それが親の債務になるわけではありませんが、未成年者がその債務を支払えなければ、結局親に支払い義務が生じる事になります。その事を言っているのではないでしょうか? 子供が成年者の場合には、前回回答したように、そのような事はありません。No.3
- 回答日時:
そのような事をどこで聞いたのでしょうか? 債務の弁済は、第三者でも出来るのが原則(民法474条1項)ですが、当事者(債権者・債務者)が反対の意思表示をしたら(つまり第三者弁済を許さない特約をしている等)、出来ません。
また、弁済につき利害関係を有する第三者なら、債務者の意思に反しても弁済できます(民法474条2項)。質問者さんの事例では、成人である子供の債務(100万円)の一部(1万円)について、親が弁済した場合と言う事ですが、親とはいえ弁済に法律的な利害関係を有するとはいえないため、債務者である子供の意思に反して弁済する事は出来ません。ですから、この親の一部弁済が、子供の意思に反しているなら、弁済は無効であり、弁済を受けた債権者は、不当利得として1万円を親に返す義務があります。そして、改めて、本来の債務者である子供が100万円(利息等があればそれも含めて)弁済する義務があるのであり、親が一部弁済をしたからといって、親に残額の弁済義務まで生じるようなことはありません。もちろん、親がその債務の保証人等になっていない事が前提です。したがって、いくら、親が成人した子供の債務の一部を支払ったからといって、消滅時効の進行中に、債務者自身が一部弁済した場合の時効中断事由としての「債務の承認」のような事は、親については起こりません。この回答への補足
テレビの法律相談で、子供の借金の取立て屋が、子供から取れないときに、1万円でも貰わないと帰れない、とか親に迫って、親が今回だけのつもりで、1万円を払った。という例の話をしてて、弁護士のアドバイスとして、絶対に払ってはいけません。これをすると、以降親に支払い義務が生じますから、と回答した、と私自身は記憶しているのですが、そういうことがあるのかなと思って質問しました。昔のことで記憶自体もあいまいなので、内容がどれほど正確かも不明です。
補足日時:2005/08/01 00:46No.2
- 回答日時:
不当利得に関する条文で、民法705条により、債務が存在しない事を知りながら(悪意)弁済した者は、その給付した物の返還請求をする事が出来ません(非債弁済)(善意なら返還請求できる)。
また、民法707条1項により、他人の債務を錯誤により弁済した場合に、債権者が他人が弁済したという事を知らずに、その債権証書を毀滅したり、担保を放棄したりした時は、弁済者は給付したものの返還請求をする事が出来ません。もちろんこの場合には、弁済者は本来の債務者に求償できる事は言うまでもありません(707条2項)。また、708条では、不法の原因(賭け事等)で給付した場合には、その給付したものの返還請求は出来ません(不法原因給付)。この回答への補足
例えば、成人が100万円借りて、催促に来た業者に、留守の借主に代わって払うよう要求されて、親が勝手に1万円だけ支払ったら、その後、100万円全額に対し、親には返済の義務が生ずる、というようなことはなかったでしょうか?
補足日時:2005/07/31 02:30No.1
- 回答日時:
民法第125条
(法定追認)
前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
1.全部又は一部の履行
2.履行の請求
3.更改
4.担保の供与
5.取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
6.強制執行
民法第119条
(無効な行為の追認)
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
民法第95条
(錯誤)
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律第三条
(電子消費者契約に関する民法の特例)
民法第九十五条ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。
一 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。
二 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。
この回答への補足
sittaka-kunさんは、この内のどの条文が、根拠とお考えでしょうか?私には、どの条文もいまいち当てはまらないように思うのですが・・・。
それとも125条で、借金の一部を支払った者は、保証債務を追認したことになるのでしょうか?
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