
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
父親の扶養に入れるのは103万円未満です。
交通費(通勤費)は1か月当たりの合理的な運賃等の額 で10万円まで非課税です。給与に合算計算しません。
【参考】
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm
通勤費は本来の給与とは区分されて支給されることが必要です。例えば、時給に通勤交通費分が加味されて支払われるように、給与と通勤手当が区分されておらず、通勤手当をひっくるめたところで給与が支給されている場合には、この所得税の非課税規定は適用困難ですので注意ください。
あなたご本人への所得税課税も103万円以上からかかります。
因みにあなたへの住民税に関しては100万円を超えるとかかります。実際の支払いは翌年6月以降です。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm,
この回答へのお礼
お礼日時:2005/08/01 01:06
丁寧な回答ありがとうございました。
住民税のことは全く頭になかったので、また調べてみてわからなければ質問させて頂きますので、宜しくお願いします。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
コンビニ店員です 印紙を貼り忘...
-
空き地を短期間で5万円で貸す場...
-
前職でのボーナスの確定申告
-
このような書面にも印紙が必要...
-
親を扶養家族に入れてくれない...
-
パートのほかに内職したら
-
収入印紙について
-
確定申告する時、たんぼ売った...
-
会社で交通費をもらうために、...
-
確定申告で家の修繕費は経費に...
-
8年前の売買についての領収書
-
売買契約書と領収書どちらにも...
-
残業代、何故課税対象
-
会社の経費扱いになりますか?
-
税理士費用について
-
貯蓄税はどれくらいの額から税...
-
非課税世帯は415000以下とあり...
-
創業時の出資金について
-
「金銭消費賃貸契約書」の収入...
-
アルバイトの為に使った軍手や...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
社内表彰で、社員に対して現金...
-
交通費の課税・非課税を間違え...
-
仕事で支給されるガソリン代は...
-
役員に対する通勤費について
-
支給明細書の、累計課税支給額...
-
通勤手当と交通費の両方支給は...
-
帰省旅費の交通費は課税対象?...
-
通勤手当の一括支払いに伴う社...
-
給料明細には、交通費とだけ明...
-
自分は個人事業主で確定申告を...
-
住民税非課税世帯等に対する臨...
-
通勤手当 実費分を超えた場合。
-
パートの103万の壁には交通費は...
-
給与+別途歩合の場合の所得税は?
-
103万以下扶養内の計算の仕方
-
バイトで支給される交通費は所...
-
交通費が少し高くて従業員自身...
-
交通費が、給与とは別に支給さ...
-
仕事に対する妻の考え
-
給与支払報告書の金額に交通費...
おすすめ情報