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はじめまして。
今春大学を卒業し、バイトしながら資格取得を目指しているものです。現在、父の扶養に入っています。
年、103万円以下にバイト収入を抑えているのなら全く所得税がかからないということですが、その収入とは交通費も含めた総支給額なのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

父親の扶養に入れるのは103万円未満です。



交通費(通勤費)は1か月当たりの合理的な運賃等の額 で10万円まで非課税です。給与に合算計算しません。
【参考】
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm

通勤費は本来の給与とは区分されて支給されることが必要です。例えば、時給に通勤交通費分が加味されて支払われるように、給与と通勤手当が区分されておらず、通勤手当をひっくるめたところで給与が支給されている場合には、この所得税の非課税規定は適用困難ですので注意ください。

あなたご本人への所得税課税も103万円以上からかかります。

因みにあなたへの住民税に関しては100万円を超えるとかかります。実際の支払いは翌年6月以降です。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm,
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。
住民税のことは全く頭になかったので、また調べてみてわからなければ質問させて頂きますので、宜しくお願いします。

お礼日時:2005/08/01 01:06

原則は交通費を除外した金額だと思います。



但し、交通費と称して支給を受ければいいのではなく
交通費は通勤距離によって上限があり、その上限を
超えた部分は課税(除外されない)となると思います。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。交通費が除外されるかされないかで、かなり違ってくるので、助かりました。

お礼日時:2005/07/30 16:38

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