一回も披露したことのない豆知識

私の友人のことで質問です。

彼女は2年ほど前にご主人の浮気が原因で離婚しました。
お子さんは友人が引き取りました。
離婚するとき「浮気相手とは別れるから、慰謝料と養育費を安くしてほしい」と言われ、応じたそうです。
しかし、1年後、別れたご主人は浮気相手と結婚。もうすぐお子さんが生まれるそうです。
友人は、騙されたことで精神的にも不安定な状態です。

「浮気相手と別れる」という条件のもと、慰謝料と養育費を安くしたのですが、それを相手が破った場合、別れたご主人に対して何か請求できないのでしょうか?

慰謝料と養育費を値切るのもどうかと思いますが、裏切られた相手の言うことを信じて、値切りに応じてしまった友人も間違っていたと思います。「浮気相手と別れるから」という約束は、口約束だけだったようで証拠になるものは何もありません。

このような状況で何か知っている方、また同じような経験をされた方、アドバイスをお願いします。

A 回答 (4件)

口約束でも有効は有効です。


ただし、離婚した元夫つまり他人が誰と付き合おうと結婚しようと元妻は何も要求できません。
約束を履行しない事の慰謝料が万が一認められたとしてもそのための時間費用と釣り合うものでは有りません。
速やかに諦めるように協力してあげてください。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

新しい人生を歩んでもらいたく、協力をしたいのですが、遠くに住んでいるため話を聞くことがやっとです。友人が不安定な状態だと、お子さんの事も心配です。
別れたご主人を恨むのではなく、自分とお子さんの幸せを考えるようになってほしいと思っています。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/01 14:12

前出の2名様は約束は約束だ!


という主張ですが そもそもその人が原因で離婚したんでしょ?
つまり 略奪されたわけです
別れるかどうかなんてのは当人同士の問題であって
そんなことを条件に慰謝料を安くしてくれと
頼む方も頼む方ですが 受けた方も受けた方だと
思います
一時期別れていた でもなにかのきっかけでまた付き合うようになった
と言われればそれまでです。
人の気持ちなんて 約束でなんか縛れる物ではありません

極論 別れた相手が誰と結婚しようが 元妻に
そのことを非難する権利はありません。

今後彼女と付き合ったなら 倍の養育費にするという
契約書があるんなら話は別ですけどね
2年も前に別れた相手のことを考えるより
新しい恋をするように助言してあげてください。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

2年も前に別れた相手ですが、一緒に暮らしていた期間はもっと長かった訳ですから、なかなか吹っ切れないようです。本人も新たな出会いを求めていますが、
別れたご主人の再婚の話などを聞くと、なかなか割り切れないようです。

今、友人は別れたご主人と同じ市内に住んでいます。私は、離婚が決まったときから実家に戻るように勧めていますが、聞き入れてもらえません。実家のご両親も戻ってきなさいと言ってくれているのに、意地になっている部分とやっぱり別れたご主人に未練があるのではないかなと思います。実家に戻れば、県も違うので、別れたご主人の話も聞かなくなり、早く立ち直れるように思います。お子さんのためにも、早く気付いてくれたらいいな、と思います。

別れたご主人や浮気相手を非難していても先へは進めませんよね。
また、機会を見て助言していこうと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/01 14:07

ただいま法学部の1年生です。

この前契約について授業でやったのですが、契約は口頭でも成立するんですよ!はい、書面でなくてもよいそうです。
まだ勉強中なのでよくわからないですが、↑のようすですと別れたご主人はウソをついていたわけですよね。ただ1年後結婚というのでわからないですがウソをついて結ばれた契約は無効だそうなので、たぶん請求できると思います。専門家でないのではっきりとは言えませんが...
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

口約束でも成立なんですね。ただ、友人のためにもこれ以上、
別れたご主人とは争わずに新しい人生を歩んでもらいたいと思ってます。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/01 13:36

口約束なるものからして、相手が逃げる可能性がありますが


あなたの友人が日記などをつけていて、そのことを記述されていれば
そういった約束があったことを立証出来ると思います。
けれども、それによって慰謝料や養育費を変更することは難しいと思います。
何よりも、一番の問題点は
その離婚に際して、相手(元夫)が浮気をしていた事実を認め
それによって離婚に至ったことが明確にされているかどうかだと思います。
近年では、有責配偶者にもそれなりの権利はありますが
あなたの友人が元夫とその不倫相手によって当時から嫌だと感じていたのでしょうから
元夫の慰謝料の件よりも、その不倫相手を相手取って
当時の精神的苦痛を訴えたほうが、すっきりすると思います。
その手続きをするのならば、早めのほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
おそらく日記などはつけていないと思います。
友人は興信所に頼んで浮気現場を押さえ、離婚に至ったので
その辺は明確ですし、浮気相手からも慰謝料をもらっています。

確かに慰謝料や養育費の変更は難しい問題だと思いますので、
別れたご主人とのことは忘れて、前向きに人生を歩んで
もらいたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/01 13:23

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