電子書籍の厳選無料作品が豊富!

取引相場のない株式の評価をする際に、設立後三年未満の場合には土地と建物を時価で評価すると聞いたのですが、それは一般的な取引価格ということでしょうか?
また、その評価方法はどこに規定されているのでしょうか?

A 回答 (1件)

「財産評価基本通達 185 純資産価額」



評価会社が課税時期前3年以内に取得又は新築した土地及び土地の上に存する権利(以下「土地等」という。)並びに家屋及びその附属設備又は建築物(以下
「家屋等」という。)の価額は、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価するものとし、当該土地等又は当該家屋等に係る帳簿価額が課税時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合には、当該帳簿価額に相当する金額によって評価することができるものとする。)

と条文にありますから、開業3年未満等は関係なく、課税時期において3年以内に取得したものが時価評価の対象です。
上記にもありますが、簿価が時価と変わらない場合は簿価で評価してよい事とされています。簿価が時価とかけ離れている場合などは、不動産鑑定士に鑑定評価してもらうのが確実だと思います。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/sisan …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!