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11月に出産予定なのですが、9月いっぱいで主人が転職します。私は主人の扶養に入っています。
現在は会社の健康保険に加入しておりますが、転職後は国民健康保険に変わります。その場合、どちらの保険で出産一時金を請求すれば良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

「出産予定日の6ヶ月前」に加入していた保険で出産一時金を請求できるのは、母親が社会保険の被保険者であった場合です。



質問者さんが6ヶ月以上前から、ご主人の社会保険の被扶養者となっていたと仮定すると、出産育児一時金は、国保にしか請求できません。

暑くて妊婦さんには厳しい日々が続きますが、お大事になさってくださいね。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。

迷っていたことが解決できて安心しました。
国保で請求することにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/01 14:18

>会社によっては、扶養家族が出産した場合は家族出産育児一時金が出る可能性もあるので、


資格があればあたりまえに請求できますが資格がなくなればもらえません。間違ってます。#2さんがそう指摘なさっていると思いますが。
家族出産育児一時金の場合は被保険者が資格を失う以前に資格を有していない限り請求できません。退職後半年以内は資格がなくてもOKというのはあくまでも「被保険者」のみで被扶養者は対象としていません。
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会社によっては、扶養家族が出産した場合は家族出産育児一時金が出る可能性もあるので、


会社に問い合わせて出るか確認されてから国民健康保険の方での手続きを行った方が良いかと思います。

どちらにしても、国保でもうもらってしまうのであれば、
問い合わせる必要もありませんが・・・。
参考までに。
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こんにちは。

はじめまして。
出産予定日の6ヶ月前の保険になりますので、
ご質問者様の場合は社会保険の摘要になるかと思います。
万が一社会保険で摘要にならなかった場合は、
それがわかる証明を会社で発行してもらえれば、
国民健康保険から請求できるかと思います。

詳しくは会社の人事か保険を担当されている方に訊いた方がよろしいかと思います。
(転職されるということで、聞きづらいかもしれませんが・・・)

とにかくどちらかの保険から請求してくださいね。
まれにどちらからも出てしまい、返還したなんてお話も聞きますので・・・。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
国民健康保険のほうで請求してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/01 14:20

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