No.1ベストアンサー
- 回答日時:
もし、具体的な事件についてお悩みであれば、事実関係を補足してください。
できる限りご回答させていただきます。勉強の手がかりをお求めでしたら、下記のアウトラインを手がかりに、塩野教授の『行政法(2)』、原田教授の『行政法要論』、芝池教授の『行政救済法講義』などの教科書を読んでみてください。
1 取消訴訟の「原告適格」とは
行政行為とは、「行政機関が、一方的に国民の権利義務を設定、変更、消滅させる法的行為」をいいます。行政事件訴訟法9条の「処分」は、行政行為とほぼ同義です。
違法な法的行為は無効であるのが法律の世界の原則ですが、行政行為は、たとえ違法であっても原則として有効であり(行政行為の公定力)、取消訴訟の判決で取り消されない限り、何人も行政行為の有効を前提に行動する法的義務を負います。
2 原告適格とは
「取消訴訟の原告適格」とは、このような取消訴訟を適法に提起し得るのは誰か、という問題のことです。行政事件訴訟法9条は、処分の取消を求めるにつき「法律上の利益」を有するものに限り、取消訴訟を提起し得る旨規定していますが、この「法律上の利益」とは何か、が問題なのです。
行政行為の直接の相手方(例:原子炉設置許可申請を拒否された電力会社)が拒否処分の取消を求める原告適格を有するのは当然です。
つまり、原告適格の問題として議論されるのは、「どの範囲の第三者に原告適格を認めるか」です。例えば、
・ 原子炉設置許可申請が認容された場合、設置予定地の近隣住民は、許可処分の取消を求める原告適格を有するか
・ 駅前再開発予定地にある古墳の史跡指定が解除された(古墳の敷地所有者は、古墳を取り壊すことができるようになります。)場合、その古墳の研究をライフワークとしている歴史学者が史跡の指定解除の取消を求める原告適格を有するか
などです。
3 学説の大枠
kazuhatosenkoさんが挙げておられる4つの学説は、このような原告適格をどこまで広げるか、という問題についての見解です。
(1) 権利回復享受説(権利保護説)
行政行為によって自己の法律上の権利を侵害された者だけが、原告適格を有すると説く見解です。現在、支持する学説はほとんどありません。
(2) 法律上保護された利益説
行政行為によって自己の法律上保護された利益を侵害された者だけが、原告適格を有すると説く見解です。最高裁判例は、この立場とされています。
(3) 法律上保護に値する利益説
行政行為によって保護に値する法的利益を侵害された者は、原告適格を有すると説く見解です。「法律上保護された利益説」と異なり、行政行為の個々の根拠条文が具体的に保護しているとは解釈できないような法的利益も、原告適格を基礎付け得ると考えます。
先ほどの原子炉設置許可処分の例でいえば、最高裁(法律上保護された利益説)は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律24条1項4号が、原子炉設置の許可要件として「災害防止上支障がない」ことを掲げていることを根拠にして、原子炉事故の際に「災害」に当たるような甚大な被害を被ると予想される範囲の周辺住民に原子炉設置許可処分を争う(正確には、取消訴訟ではなく、無効確認訴訟(行政事件訴訟法36条)です。)原告適格を認めました。
これに対して、「法律上保護に値する利益説」は、「わざわざ『核原料…に関する法律』の文言を引き合いに出さなくても、周辺住民の生命・身体が法律上保護に値する利益に当たるのは明白だから、周辺住民に原告適格はある。それも『災害』といえるほど甚大な被害を被るおそれがある者でなくてもよい」という議論をするわけです。
(4) 処分の適法性維持説
行政行為の取消によって法律上のみならず事実上利益を受ける者であれば、原告適格を有すると説く見解です。他の見解が、処分の取消によって原告の個人的利益が守られる、ということを重視するのと異なり、違法な処分が取り消される(処分の適法が維持される)ことそのものが「法律上の利益」であると考えるわけです。
ここから先は、kazuhatosenkoさんご自身が努力される番です。がんばってください。
この回答への補足
遅くなってすいません。答えてくださってありがとうございます。具体的な事件についてですが、長沼ナイキ基地訴訟です。あとよろしかったら、この学説について詳し書かれている、本やホームページがありましたら教えてください。お願いします。
補足日時:2001/10/26 03:04No.2
- 回答日時:
誤解を招く表現をしてしまい、申し訳ありません。
「具体的な事件」というのは、「行政処分の関係でお困りのことがあって、取消訴訟を考えておられるのですか?」という趣旨です。長沼ナイキ事件でしたら、『行政判例百選』に収録されていませんか?解説中に引用されている文献、論文等をお読みになればいいかと思います。
また、図書館に『判例マスター』等の判例検索システムがあれば、評釈類を検索できますよ(操作方法は、司書の方にお尋ねくださいね。)。
本当にいろいろとありがとうございました。今、学校で毎週判例についてのレポートを書いているんですが、なかなか自分ひとりでは、調べきれなくて・・・。本当に困っていたんです。回答してくださってありがとうございました。またなにかのときはよろしくお願いします。
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