No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>他の方が「知的所有権協会」について質問されていますが、
この質問↓のことですね。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1573361
その質問で紹介されている下記サイトに、特許管理士のことも書かれています。
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/yanopat/Rpro. …
「特許管理士」とはなんぞや?という方もいらっしゃると思いますので、閲覧されている方はまずはそちらをご覧ください。
そして、下記URLに掲載された平成12年(ワ)第360号損害賠償請求事件で損害賠償請求を命じられた株式会社知的所有権協会の関連団体が、「特許管理士会」です。
http://www.jpaa.or.jp/old/gozonji/care/songaisos …
http://www.jpaa.or.jp/old/gozonji/care/songaisos …
その特許管理士会のサイトには、特許管理士の活躍の場として、「特許管理士には、出願書類の作成はもちろんの事、・・・その仕事に含まれています。」ということが書かれています。この文章だと、『特許管理士の資格を取れば出願書類の作成を商売として(=報酬を受け取って)行うことができる』と勘違いしてしまいそうですが、他人の発明の出願書類の作成や拒絶理由通知に対する応答等を商売として行うことは法律で禁じられています。
この文面を誤解し、お金を払ってセミナーを受けてお金を払って試験を受けて資格を取ってみたけど、実際には代理業務は一切できないということに後から気がつくという人も、中にはいらっしゃるのではないでしょうか。
これに対して、国家資格である弁理士は他人の発明の出願書類の作成や拒絶理由通知に対する応答等を業務として行うことができます。従って、そういう仕事をしたいと考え且つこの事実を知っている人であれば誰でも、弁理士試験を目指すでしょう。そのため、弁理士試験の競争率は極めて高く、合格率は以前は3%前後、現在でも7%前後という難関資格となっています。
このような難関の試験に合格した弁理士は当然のことながら法律的知識が豊富ですし、(さらに特許事務所の職員も)常日頃勉強を積み重ねている上、さらには毎日の業務として明細書の作成や拒絶理由通知に対する応答等を行い、様々な事案についてどんどん現場で学んでいくことができるのです。
特許事務所や企業の知財部等に勤めているのでなければ、他人の発明の明細書の作成や拒絶理由通知に対する応答を業務として行うことができません。つまり、たとえ特許管理士の資格を取得しても、自分で発明した時にしかそういう経験を積むことができないということです。これではキャリアの差は歴然としていますね。
特許管理士のセミナーがあったとしても、弁理士がその講師になることはあり得ません。つまり、セミナーの講師は弁理士資格を持たない、つまり弁理士試験に合格できない人でしょうし、拒絶理由通知に対する応答のキャリアを積む機会にも恵まれていないでしょう。
どんな仕事でも同じでしょうが、現場で実務を経験していないと、本当の力はつきませんよね。そういう人が講師をやってるセミナーを受けても、本当の力がつくとは到底考えられません。まして、たとえ資格を取っても実務経験を積む機会は得られません。特許事務所で実務経験を積んでいる職員のレベルに到達することは極めて困難であると言えるでしょう。
さて、これらのことを踏まえた上で、tulipeさんの疑問について検討してみましょう。
>何故民間資格でしかも多々問題ありと見受けられるこの資格が
>国に認められているのでしょう?
これは飽くまで想像ですけど、
(1) 「単に特許事務」というのは一般事務員のことで、特許事務所の実務担当者や企業の知財部の担当者は実は「技術職」や「専門職」に該当する。
(2) 人材銀行の職員の方は、特許管理士と弁理士とを取り違えていて、実は「弁理士資格を持っているのであれば紹介する」ということになっている。
(3) 人材銀行の職員の方は、特許管理士会から特許管理士を優遇してくれと頼まれている。
というようなことが思いつきました。いかがでしょうか?
いずれにしても、tulipeさんの方でもう一度人材銀行を訪れ、(1)や(2)の点について確認してみてはいかがでしょうか。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1573361, http://web.kyoto-inet.or.jp/people/yanopat/Rpro. …
詳細な説明をありがとうございます。
(1)の場合、特許事務所の実務担当者や企業の知財部の担当者でも、「特許管理士」でなければダメらしいです。(当然弁理士なら問題ないでしょうが)
(2)はありえないでしょうね・・・
(3)は、ちょっと私が思っていたことです。職員というよりもっと上の方で、こういうことがあるのか?と・・だとしたらここで質問しても回答はでてこないでしょうが、何か情報があればと思って質問してみました。
No.3
- 回答日時:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1205703
このQ&Aをご覧頂ければ分かりますが、国の行政機関である特許庁でさえ情報伝達が徹底されていません(ちなみに、私も特許庁につい先日訊ね、口頭ではありますが、前掲Qの質問者氏の情報通りであることを確認しています)。
この点に鑑みるに、「人材銀行が有資格者だと紹介が容易だと言っている」からといって、「特許管理士は、国に認められた資格である」とは限りません。
特許管理士が著作権登録を盛んに奨める先鋒だったとか、何を持ち込んでもOKの試験で取得でき、出願手続は知っていても穴だらけの明細書しか書けない、実務を法律・判例に則って検討する能力はない(法律・判例を知らない)、さらには、商標「特許管理士」が裁判で無効になった、特許管理士による代理人行為が問題となって弁理士法違反で逮捕者が出たなどの情報がその人材銀行にもたらされていないか、情報がもたらされていても担当者レベルまで話が徹底していないか、人材銀行に求人を出している企業が単に知らないのかのいずれかでしょう。
知的財産権に興味はあっても実務に精通していない一般人から見れば、「弁理士」よりは「特許管理士」「知的所有権管理士」といった方が「特許をはじめとする知的財産権に精通した人」というイメージだけが先行しますから、今回の担当者もそのレベルなのではないでしょうか? 現段階では、知財検定に関して一般に浸透しているとは残念ながら言い難いこともありますので。
しかし、資格商法があれほど問題視されているのに、資格について精査しないで、「有資格者だから」と安易に紹介しようと考える国家機関(担当者?)も未だにあるのですね。
国家が如何に当てにならないかを知る格好の例だと思います。こういう担当者は、「樹木医」を求める職場に「樹医」を紹介したりするんでしょう。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1205703
詳しい回答ありがとうございます。
みなさんの仰るとおり、このことで「特許管理士が国に認められている」と思うのは違うかもしれません。
ただ、「紹介が容易」なのではなく、以外は紹介できないってことなんです。門前払いです。
紹介が容易くらいなら、どうでもよいのですが・・
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