電子書籍の厳選無料作品が豊富!

 関西在住の44歳男です。一昨年父から受け継いだ鉄工所が経営に息詰まり、倒産。私自身も1年半前に自己破産、免責決定されました。最近関東に住んでいる弟までが自己破産手続きを始めたらしいのです。私のこととは全く関係ないのですが。兄弟して。。とやりきれない思いをしています。
 実は、5年ぐらい前に弟が賃貸住宅を借りる際、私が連帯保証人になっていました。その貸し主から先日催告書が私の元に届き、滞納になっている家賃(約70万円)を即刻支払え、という内容でした。貸し主に電話して確認したところ、弟はある日突然連絡不能になり、訪ねてみるともぬけの殻になっていて、その後弁護士から介入の通知があり本人と連絡ができなくなったので、唯一の連帯保証人である私のところへ支払い催告が来たようです。
 このようなケースの場合、やはり私が破産申告の際にこの連帯保証人になっている件を加えていなかったため、いまから破産を理由に支払いを拒否することはできないでしょうか。

A 回答 (3件)

実は、破産債務に入れなくとも、本人が知りえなかったことに過失が無い場合は免責はされます。


しかし、これは破産後に発生した家賃だと思われますので、免責は不可能だと思われます。

しかし、滞納家賃は何か月分ですか?
実際、滞納額が多いように感じます。
これは貸主の重大な過失に当たります。
本来は滞納を起こしたらすぐ、遅くとも3ヶ月以内には連帯保証人に連絡しなければなりません。
一度、3ヶ月以上は支払いできない旨を伝えてください。
3ヶ月では解決は難しいとは思いますが、全額は払う必要は無いとは思います。

参考URLを参照してください。

参考URL:http://sumai.nikkei.co.jp/know/soudan/case_tre20 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。是非参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/08/14 21:36

♯2です。



滞納をしたらすぐ→滞納後、支払いが1ヶ月ぐらい滞ればすぐ

に訂正してください。
すみませんでした。
    • good
    • 0

破産申請時に入れてなければ免責対象ともなっていないはずです。

(ここらへんは弁護士等に確認されたはず)
なんで破産を理由にすることは不可能だと思いますよ。
又、再破産は破産完了後7年間は出来ませんし、免責は10年に1回しかできません、きちんとどうにかしてでも払うしかないですね。
ただし、まともなところは誰もお金を貸してくれませんよ。ブラックリストに載っていますから。
まあ、一度弁護士に相談してください。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!