あなたの習慣について教えてください!!

実は,このあいだ、このようなことがありました。
ある子どもがあまり人に知られたくない症状で皮膚科を受診しました。
ところが,その症状は,集団生活のなかでうつる可能性があるのもの(現在では少ないながらも保育園や小学校でときどき集団発生している。昔は誰でも持っていたと言われているもの)でした。
すると,その皮膚科の看護婦さんで,同じ学校に通う子どもをもつお母さんが,「○○さんが,こういうわけで病院にきましたよ」と,学校に電話してきたのです。それを知った受診した子どものお母さんは,「なんで……」とショックを受けています。
この看護婦さんは,このように患者の秘密とも思えることを外部に漏らしてもいいのですか?それとも,集団感染する恐れがあるから,報告しなければならないのですか?よく食中毒などがあると保健所に届けますが,それとも少し違うようにも思うのですが。
誰か教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

改正平成13年6月29日、施行13年7月16日


(法律第87号)

保健婦助産婦看護婦法
第4章 業務
第42条の2 保健婦、看護婦又は准看護婦は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
保健婦、看護婦又は准看護婦でなくなった後においても、同様とする。
<追加平13 法087>
第44条の3 第42条の2の規定にいはんして、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
<追加平13 法087>

と、7月16日より、施行されています。
ですが、看護婦であれば、一般的に秘密を、守るのは当たり前です。
その様に、学校でならっているはずです。

し00は、届け出る必要は、ありません。
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この回答へのお礼

yuriko30さん,何度もありがとうございます。
このことがあったとき,私はその子どもとお母さんの気持ちが痛いほど分かりました。「学校で広がったら大変だ」と思う反面,「知られたくない,不潔だと思われたくない」という葛藤をもったと思うからです。
そして,どちらの側に立って物を言うべきなのか自分自身に決着がつきました。

お礼日時:2001/10/28 20:58

 看護婦さんの守秘義務に関して,改正すべく法案を提出する,という話は確認できたのですが,可決したという話,公布されたという話が確認できません.



 ひょっとするとそうなっているかもしれませんが,それも非常に最近の話でしょうね.
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
補足回答に感謝しています。

お礼日時:2001/10/28 20:52

大問題なんですが,看護婦さんには守秘義務がありませんので,職務規程とかで病院ごとの判断でやっているのが現実です.



倫理的には別の問題ですが,伝染病指定があるものだとむしろ届け出の義務があったりしますから..

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~PF4M-ATM/IRYOU/00KIJ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大問題なんですね。
でも,看護婦には守秘義務がないとおっしゃるVapochillさんと「看護婦は………」というyuriko30さんの回答が矛盾するように感じるのですが,どっちなのでしょう。あと,伝染病指定だとして届け出る先は,学校なのでしょうか?
素人でよく分からないので、すみません、よかったら補足回答していただけるといいのですが。

お礼日時:2001/10/28 08:51

「看護婦は、知り得た患者のいかなる情報も、もらしてはいけない。


法律で、定められています。と、いうことは、判断ミスです。
伝染病は、病院から、保健所に連絡が行くことはあります。
また、必要であれば、保健所が、学校に、報告、調査することもあります。

たぶん、シOOだと思うのですが、ここ数年小学校などで、集団発生していますよね。ひろがる、原因にプールもありますよね。わたしの姪が姉妹で、感染し、プールの時期だったので、担任には、母親(わたしの姉)から、報告したようです。

納得行かないのであれば、担当の保健所に、問い合わせてみては、いかがでしょうか。もちろん、勝手に報告されたお母さんが、問い合わせるべきです。

もし、保護者から学校に、知らせる必要があるのなら、
ドクターが、母親に、「学校へ、報告してください」と、言うべきですよね。

シOOだったら、最近の、再発生なので、報告しなければならない感染症に、
入っているかどうか、わかりません。
それも、保健所に聞けば、すぐにわかります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。すごくよくわかりました。
このようなとき,どう対応したらいいのかも含めて,参考にさせていただきます。

お礼日時:2001/10/28 08:45

一般的な意見かもしれませんが・・・。


「学校保健法」というのがあり、定められた学校伝染病であれば登校停止基準に基づいて、それなりの措置をとらなければなりません。その場合は、診断時に医師から保護者に指示があるはずです。こどもの病気を学校へ知らせる役目は保護者の義務にゆだねられるので、学校への第1報が保護者以外から行くことは通常はないと思います。万が一例外が生じたとしても(例えば保護者の学校への報告を待つよりも早く学校側の対応が必要となる時など・・・あまりないと思いますが)、おそらく主治医の判断の基に、保護者、担任、保健主事、養護教諭、学校医、校長を通して処理されるので、看護婦を通じることはまずないでしょう。また、保健所に報告義務のある疾病も医師にその義務が生じるはずです。
ご質問の看護婦さんは、何か良かれと思ってしたことなのかもしれませんが、やはりあまり(というか全く)適切な行為とはいえませんね。仕事上知り得た情報なのですから、どんな状況であっても守らなければいけなかったのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

そうなのです。その看護婦さんは悪意ではなく,「広がると大変だよ」という気持ちから養護教諭に連絡をしたと思います。
でも,私も今まで,この症状が発生した学校を知っているし,自分の娘も保育園時代経験したので,「親から自己申告する」ことはあっても,受診した医院の「看護婦さんが通報してくる」ことに違和感を覚えました。koocyさんのように理論的には考えられなかったので,この違和感の意味がよくわかりました。

お礼日時:2001/10/28 08:42

難しい判断ですね。

堅苦しいことで言うと感染する病気であることが判っていながら医療関係機関が報告義務を怠ると傷害罪又は殺人罪が適用される場合があります(例の元厚○省の役人が先日○十字の薬の件で有罪判決されたので判ると思いますが・・・)。只ここで問題視されるのは看護婦の単独判断では無かったのかということです。医療関係者ではあるにせよ医師免許の持たない看護婦が医師の判断を仰がないで外部に漏らしたのなら守秘義務違反ということになるのでしょうが・・・。法的には前例が優先されるので感染や伝染性のある皮膚病等の場合は報告するのが常識ではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
多分看護婦さんが独自で判断したように思います。
ただ,説明不足でしたが,これは「病気」ではありません。「集団感染」というより「集団発生」に近いものでして,「治療」といよりは「駆除」なのです。確かに注意は呼びかけたほうがいいに決まっているのですが,学校に直接,しかも名前まであげて言うということに,少し疑問をもちました。

お礼日時:2001/10/28 08:31

補足要求です。

何という病気でしょう?

直感的にはその看護婦さんの取った処置は不適切であると思います。

この回答への補足

どうしてもその子どもの顔が頭に浮かぶので,あまり明言したくなかったのですが,yukiko30さんがおっしゃっているものがそうです。文面から判断して欲しいという願いを持って書きましたが,経験した人でないと,なかなか思い浮かばないものかもしれませんね。

補足日時:2001/10/28 08:16
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