![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
主人は四人男の長男です。下の三人の弟は他県で暮らしています。主人の両親は健在で年金暮らしです。私達は同居はしておりませんが食事から洗濯から掃除など主人の両親の生活の全ては私達夫婦が面倒をみています。年金も預かり、お金の管理も私達が行いお財布は一緒状態です。そして弟たちは大変な事と汚い事だけ私達に押しつけ親に対しても冷たい態度です。
そこで主人のお父さんがあいつらには何もやりたくないので面倒を見てくれている主人に今住んでいる土地と建物を全て主人の名義にしたいと言われました。建物は三十年以上の古いものであちこち傷み評価の対象にはならないと思います。土地は四百万から五百万くらいの価値しかないものです。
主人の親は自分が亡くなった後、冷たい弟たちに主人が放棄のハンコをもらったりするのは相当の金を渡さないとあいつらは押さないだろうからとにかく今のうちに主人の名義にしたいそうです。その場合、どんな手続きが必要でしょうか? また、税金はどれくらい来るのでしょうか? お財布が一緒なので舅に来る税金も主人に来る税金も払うのは全て私達という事になるのですが・・。どうぞアドバイスよろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
不動産業者に勤めるものです。
ご主人のお父様に他の財産(不動産・有価証券・預金等)がどれだけあるかで変わってきます。
非常に微妙な問題ですのであくまでも参考程度にお願い致します。
通常の贈与でかかってくる贈与税
また、相続税は税法上で最も高い税率が設定されている税金の1つです。
1001万円の贈与なら1001-225=776×50%=388万円にもなります
(例えば贈与税の場合1,000万円を超えると225万円を控除した金額の50%が税額です。)
http://www.tkcnf.or.jp/zeimu/sozoyo/souzoku01.html
もし、お父様が65歳以上の場合は『相続時課税精算制度』の利用ができます。
ただし、平成17年12月までです。
下記URLでご確認下さい。
http://www.yoshida-kaikeijimusho.com/sinsouzoku. …
手続きに関しては、司法書士に確認して下さい。
また、司法書士の方でアドバイスをしてくれるはずです。
できれば、司法書士は若手の先生が良いでしょう。
昔ながらの先生は、言われたことしかしませんから。。。
先日、同じようなケースで『相続時精算課税制度』を前提に贈与(土地の所有権移転)をしました。
ある程度勉強した上で司法書士にご相談する事をお勧め致します。
shs405専門家さん、こんにちはっ。precious-dさくらと申します。
この度は、貴重なお答えを頂きまして、本当に本当にありがとうございました。こうした事には全く無知で、また、少し前から他のサイトにも寄せているのですが、こうしてお答えを頂けましたのは初めてです。それなので何だか感動してしまって・・。しかも、ご親切に参考になるHPまで教えて頂けまして、感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。
それで、主人の父は、その家と土地以外、全く財産はありません。今は年金暮らしでその年金も私達が管理をしており、また、お葬式の費用すら一円もないのでその年金の中から主人の名前で毎月二万円ずつ貯金をしているくらい、何もないのです。
それと、主人の父は74歳なので、そうすると、shs405専門家さんに教えて頂きました「相続時課税清算制度」が適用できるという事ですよね。しかも、それが今年の12月までとなると、おかげさまで本当にぎりぎりの所で知る事ができ、良かったあー、と安堵の気持ちで一杯です。本当にありがとうございます。早速、父にも話してみます。
あと、もし土地が500万円くらいだとすると、税金はおおまか、200万円くらいと考えればよろしいのですよね。
そして、まずは司法書士の先生を捜して・・・。出来れば若手先生ですよね♪
私も教えて頂きました事を元に、少し勉強してみて、そして出来るだけ早く父にも詳しい事を教えてあげ、行動に移りたいと思います。
SHS405専門家さん、本当に貴重なアドバイスをどうもありがとうございました。
そして、ずうずうしいようですが、これからもどうぞよろしくお願い致します。
No.5
- 回答日時:
1.土地を「毎年110万円ずつ贈与していく」という方法は、土地の登記上の共有持分を毎年、父から夫に贈与していくということです。
例えば、土地の評価額が550万円として、1年目は父の持分が4/5、夫の持分が1/5(=評価額110万円分)になるように贈与による所有権移転登記を行い、以後、毎年、1/5(=110万円分)ずつ父から夫へ所有権移転登記をしていくというものです。
しかし、このような定期的な贈与の方法は、税務署から贈与税が課税される可能性があります(不定期かつ金額も不統一にすれば、贈与税は課税されないはずです)。
2.最も税金を安くする方法は、相続を原因として、父の土地と建物を相続人に相続させることです。この場合ですと、不動産取得税は不要ですし、登録免許税の税率も最も低くなります(贈与だと税率が高い)。また、相続税も基礎控除の範囲内なので課税されません。
「相続時精算課税」を選択する方法、通常の贈与による方法もありますが、このほか、遺言によって父から夫へ土地と建物を譲る方法もあると思います。
遺言には、「土地と建物はこれまで世話をしてきた貢献に報いるため、長男に相続させる。ただし、長男は母の面倒を見ること。」という趣旨の文面にすればいいと思います。また、「土地と建物以外の預貯金については、母と次男以下の子に法定相続割合に準じて相続させる(※こちらの文面は適当です)」としておけば、父は母や他の兄弟にも気を使っていることを知らせることができると思います。
3.遺言は自筆遺言でもいいのですが、法律の要件に合わないものは無効とされるので、公正証書による遺言にされるといいと思います。費用は5万円ほど必要です。最寄りの公証役場で作成してもらえます(相談にも乗ってくれます)。
遺言があれば、父の土地と建物は夫に所有権移転登記が可能です(法務局で確認して下さい)。
遺留分(民法1028条)については、他の相続人は請求することができるのであって、必ずしも夫が遺留分を渡さなくてはならないわけではありません。
また、遺留分は亡くなってから1年間で時効により、請求できなくなります。
いろいろありがとうございました。期限が来たので締め切りますが、本当に助かりました。今、少しずつ動き出しています。おかげさまで本当にいろいろな事がよく分かりました。どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
今年の4月から土地関係の仕事をするようになったものです。
あまり自身がないのですが気になったことがあるので、参考程度にしていただけたらと思います。基本的にはNo.1の方、No.3の方がおっしゃるように贈与というかたちで土地、建物の名義をご主人の名義に変えることはできると思います。
その時に発生する贈与税については「相続時精算課税」を選択すればかからないと思いますし、No.3の方が言われるように質問者に子供さんが数人いらっしゃるようなら、「暦年課税」を選択するのも一つの方法かも知れません。
(私個人としては、たとえ親子でも共有名義にすることはあまりお勧めしません。 今後、離婚しないとも限りませんし、親子の中が急に悪くなるとか、子供の嫁や旦那が口出したりとか、先のことはわからないから・・)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402.htm
しかし、ご主人のお父様が亡くなられたときに、ご主人以外の兄弟から、今回の贈与が生前贈与とみなされ、遺留分を侵害されていると減殺請求されることはないのでしょうか。
この場合、No.3の方が計算されている「3兄弟は、合わせて187.5万円」を現金で支払わなければならなくなるのではと思うのですが・・・
まだ、勉強中ですので、誤った意見かもしれません。
あくまでも参考程度でお願いします。
参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/27.php
はじめまて。precious-dさくらと申します。今回は、とても身近なアドバイスを親切にして頂きまして、本当にありがとうございました♪
また、参考になるHPも教えて頂きまして、とても感謝しています。
そうですよね。現在にみる若貴問題のように、人生、何が起こるか分かりませんものね。
1234gogogoさんがおっしゃるように、そうなるのがイヤで、父も主人の名義にさえ何とかしてしまえば、もう弟たちには権利はなく、「起こり得るかもしれない問題の種」をなくす事ができると、それを望んでの生前贈与の話だったと思うのです。
ですが、方法はいずれにしましても、主人の名義にしても同じような問題が発生するとなれば、どうしたら良いのか分からなくなってしまいます。
法律などは全く分からないので、とても不適切な延べ方になってしまうかもしれませんが、父が、おそらく主人も、そして多分、私も、一番、望んでいるのは、こうした内容で連絡をして波風が立つのなら、 弟たちが知らない間に父の家と土地は主人の名義にでき、そして弟たちには権利はないので何も言ってこられない、という方向になる事なんです。
おそらく、弟たちの性格からして、主人の名義になっていたのなら、それはそれでまあ納得、というか、面倒をみていたのだからそうだったんだろうなと、無関心でいられると思うのです。
ただ、父の名義であるのなら、みんなで分けようという事には当然なると思います。
本当はそれが一番、正しいというのは分かっているのですが、金銭的、精神的、肉体的に全てを背負っている私達はやはりそれでは納得が出来ない部分があり、(だからといって、面倒をみたからとか、そうした事は法律上では何の関係もないのは分かっているのですが) 父も、本当に主人が優しくてよくしてくれているのを汲んでいるので、主人に全てをあげたいという気持ちも心からのものなんだと思います。
いずれにしましても、123gogogoさんがおっしゃるように、ワイドショーなどで聞く、身近な問題などをいろいろ考えて、方向性を決めて行きたいと思いました。
本当に貴重なご意見、どうもありがとうございました♪
No.3
- 回答日時:
1.「相続時精算課税」を活用するのも、ひとつの選択肢だと思いますが、この方法には考えておかなければならないことがあります(下記、国税庁HPも参照)。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/souzo34.htm
それは、「相続時精算課税」を選択した場合、土地と建物の評価額は、贈与時の価格で相続税も計算されるということです。今回は基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人数)の枠内なので、相続税は課税されませんが、他の兄弟は贈与時の価格で相続があったものとして、相続人が受け取る最低限度の相続分である「遺留分(民法1028条)」を請求してくる可能性があります。
土地の評価額が500万円、建物の評価額が500万円と仮定します(建物は固定資産税評価額を用いることが多いので、時価以上に高く評価されます)。
「相続時精算課税」を選択した場合は、この合計1000万円で相続されたものとして課税計算をします(贈与税、相続税は非課税ですが)。
しかし、実際に相続時には、評価額1000万円を基に遺留分を計算するので、相続人が配偶者、子4人とした場合、子の遺留分はひとり当たり625000円(1000万円×1/2×1/2×1/4)となります。
ですから、他の3兄弟は、合わせて187.5万円の遺留分を請求する権利があります。
しかし、その頃には地価は下がる可能性があり、建物は当然、資産価値が下がっていますから実際に相続する財産に比べて重い遺留分をご主人は負担する可能性があるわけです。
2.土地の価格が400~500万円であれば、複雑な制度を用いずに、単純に贈与を受けてはどうでしょうか。
贈与人ひとり当たり年間110万円までは、贈与税は課税されません(下記、国税庁HHPを見て下さい)。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402.htm
質問者さんにはお子さんはいませんか。つまり、父から質問者さん、夫、子に各自110万円の範囲で贈与し、共有登記するのです。お子さんが3人いれば、合計550万円まで贈与税は非課税にできます。
年間110万円までですので、今年中に土地について贈与し、来年、建物について贈与すればいいと思います。なお、ご主人だけに毎年110万円ずつ5年間贈与すると贈与税の課税対象になります。
この方法なら、贈与税は非課税で、父の遺産はないので、他の兄弟が遺産の遺留分を求めてくることもないと思います。
また、必要な費用も登録免許税と不動産取得税だけになります(納税額は約40~50万円と推定されますが、法務局と県庁でそれぞれ確認して下さい)。
ただし、贈与の後3年間は相続財産に戻す「みなし相続財産」の制度が適用されるので、父にはできる限り長く(少なくとも贈与後3年間以上)、生きてもらうことが必要です。
掲示板の情報だけで回答を書いているため、重要な事実を見落としている可能性もあります。念のため詳細について事前に、最寄りの税務署でご確認下さい。
はじめまして。precious-dさくらと申します。この度は、良きアドバイスを頂きまして、本当にありがとうございます♪ なんせ、こうした事にはまったくのド素人で、ですがおかげさまで、勉強をしつつ少しずつ分かって来たような気がしています。
参考になるHPも教えて頂きまして、本当にありがとうございました。
それで、mattheweeさんのおっしゃる、2番の、単純に贈与を受けた場合の、年間110万円までなら贈与税は課税されない、というところなのですが、土地、建物(建物は古いので対象にはならないと思いますが) を、毎年110万円ずつ贈与していく、という事は可能なのでしょうか? 本当に素人なのでよく分からないのですが、土地のどこからどこまでが一年分に値する110万円分だとか、そいうのって分かるものなんでしょうか?
それと、私は子供が一人います。
ただ、そうして、子供は一人なので、将来、他の兄弟などと相続で問題が起きるという事はないので、出来れば主人の名義にして、それを自然に子供に受け継いでもらえればと思っています。
ですが、mattheweeさんのアドバイスから致しますと、「相続時精算課税」を適用しても、「単純に」贈与を受けても、いずれにしても、主人の弟たちが請求してくれば普通にその弟たちの権利分を支払わなくてはならないという事なのでしょうか?
そうした争いになるのがイヤなので、父は主人の名義にしてしまっておけば全て主人のものになり、何の争いも起きないと思い、主人にそうした話しを提示して来たのですが・・・。
主人の名義にしてもしなくても、結局は平等に分配という事になるのなら、何もしない方が良いのでしょうか・・・?
少しまたこんがらがって来ましたので、自分なりにも勉強してみます。
いろいろな想定を教えて頂きまして、本当にありがとうございました♪
No.2
- 回答日時:
No.1です。
たびたびお邪魔します。『もし土地が500万円くらいだとすると、税金はおおまか、200万円くらいと考えればよろしいのですよね。』
いいえ。
「相続時精算課税制度」とは、相続が発生し財産分与が行われるのを前倒しする制度です。
ですから、相続税が発生しない場合は税金がかかりません。
相続税には基礎控除といって一定額までは相続税の対象にならないようになっています。
その計算式は5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)です。
ご質問者さまの場合は、土地の価値をどのように計算されているかわかりませんが
まず、相続税の対象にはならないでしょう。
ということは、税金は「0円」ということです。
単純に一括にて贈与を行う場合は税金がかかりますが
「相続時精算課税制度」を利用した場合は税金がかからないということです。
もう一度参考URLを一通りご覧になってご自分の置かれている状況を当てはめてみましょう。
ただし、一番良い方法は、ご両親・3人の弟さんと家族会議を開き、財産分与を決めることだと思います。
勝手に贈与を決行して家族がバラバラになることだけは避けたほうが賢明でしょう。。。
この回答への補足
お礼の追伸
そうですよね。弟たちと話し合いを開いた方が良いのかもしれません。
それは父と主人とに話してみます。
ありがとうございました。
こんにちはっ。precious-dさくらです。
いつもありがとうございます♪
それで、教えて頂きましたHPを開き、今、勉強中の身です。ですが、正直、難しい事ばかりで簡単にはなかなか理解できません。繰り返し繰り返し勉強してみようと思っています。
それと、土地が500万円なら税金は・・・という件なのですが、shs405さんからそれは違うというご指摘を受け、もう一度、HPを何度も何度もよく読んで確認しましたら、確かに今回の父の土地ほどの価格なら、「相続時精算課税制度」を適用させれば税金はかからないという事がおかげさまでよく分かりました。
私が500万円なら200万円というのは、「相続時精算課税」を使わない場合に発生するかもしれない税金を、「1000千万円なら225万円を引いた金額の50パーセント」というのに500万円を当てはめて、私が勝手にはじき出したものでした。500万円だとまた計算方式は違うのかもしれませんが・・・。それと、まだ勉強中の身でよく読んでいない部分なのかもしれませんが、「相続時精算課税制度」というのはどうして今年の12月で終わってしまうのでしょうか。それを適用させる場合、あと三ヶ月くらいしかありませんが、こうした場合の書類とか手続きとかはその、三ヶ月くらいの時間で完了できるものなのでしょうか? また自分でも勉強してみようと思っています。今回も誤解していた部分を教えて頂きまして本当にありがとうございました♪
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