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今年父親が亡くなり、76歳の母の所得が年金収入だけなので、生活の援助をしています。
共稼ぎで銀行に昼間直接出向くことが不可能なので、送金にはネットバンキングを利用していますが、タックスアンサーなどを参照すると、必要書類として、
「送金の事実を証明できるもの・・振込み票・書留の控えなど」とあります。
ネットバンキングで送金すると、振込み票などはもちろん存在しません。
銀行に行って払込票を記入して送金しないと、扶養家族としての仕送り分として認められないのでしょうか。
また、送金をはじめたのが年の途中ですと、来年1年送金を続けて、来年の年末調整で初めて扶養家族として認められるのでしょうか。今年の年末では、扶養家族なしで年末調整をすればいいのでしょうか。
※金額的な面は基準を満たしていると思います。

A 回答 (1件)

>ネットバンキングで送金すると、振込み票などはもちろん存在しません…



振込画面を印刷して保存しておけばよいのです。

>送金をはじめたのが年の途中ですと…

扶養控除の算定基準は、その年の12月31日現在の状況です。
とはいえ、年末の 1、2ヶ月送金しただけでは、不審がられるかもしれません。まあ少なくとも、お父様が亡くなられた翌月か、翌々月くらいからなら問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!

参考にさせていただくとともに,会社の労務にも確認をとってみます。

お礼日時:2005/08/16 10:45

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