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営業取引きを開始するにあたって相手に担保を求めました。そこで預金を担保にしたのです。その預金証書と担保差入書という書類を相手の会社に差し出してもらうことにしたのですが、ふと疑問がわきました。担保差入書って、実印おして印鑑証明書添付してもらわなくていいのかなと。こういう書類って、普通実印じゃないですか?
実印押してもらわなくても大丈夫でしょうか?教えてください。
(個人的には、絶対実印でなければならないものではないと思っているのですが、自信がありません)

A 回答 (2件)

銀行預金には第三者への譲渡・担保差入を禁止する旨の特約がついています。

(預金規定等最近のものが手許にない為記憶で申し訳ないのですが。)質問者と相手方との関係で担保契約は有効ですが、いざ担保権の実行段階になってから、質問者が銀行へそれらの書類を持ち込んでも資金回収が図れないケースが生じます。

又、可能性として、このケースでは相手方が自分の取引銀行に対して預金証書を紛失したので再発行願いたいと申し入れて、再発行してもらった後に預金全額を払いだすことは十分可能です。実印を貰っていようが印鑑証明を貰っていようが何の効力も持っていないことが理解頂けるでしょうか。

本件ケースで唯一選択可能なのは、銀行所定の第三者宛質権設定の手続を取ることかと考えます。預金者と担保権者が連名で銀行に対して預金への質権設定申し入れして、銀行側がこれを承諾することを明示した書面を質権者に交付しますので、質権者はこの承諾書と預金払出し印鑑を添えた預金証書を手許に持っておくことになります。質権実行の際には銀行が求める当初契約の履行不能の証明・担保権実行の要件を満たして銀行へ直接払出しを求めることになります。

建設会社による公共工事の履行及び工事完了後一定期間の保証をするケースや民間企業同士による契約保証のケースで用いられるケースがあります。ただ、金額や手間の面では銀行にとってはやりたくない手続事務ですので、詳細手続は預金先の銀行へ照会してみて下さい。

この回答への補足

質権設定はしています。書き足りなくて、すみません。

補足日時:2005/08/24 18:21
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ということは、担保差入れ書自体は、ただこちらでとっておくだけなら、別に実印にしなくても問題ないということですね.

お礼日時:2005/08/24 18:24

#1です。

銀行からの質権設定承諾書があれば、預金者の銀行取引印で十分です。
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この回答へのお礼

重ね重ね、ありがとうございました.

お礼日時:2005/08/25 12:35

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