電子書籍の厳選無料作品が豊富!

自損事故をおこした患者が当院の救急診療部に救急車で搬送されました
治療の過程でアルコール臭が強いので、血中アルコール濃度判定検査を
実施しようとするとき、患者さんの同意が必要か法的なことを教えてく
ださい。

                     

A 回答 (2件)

なぜ?血中アルコール濃度判定検査を実施しようとするのでしょうか?医師が治療の必要性から判断したのなら検査もかまわないでしょうが、通常、交通事故で受診した人の血中アルコール濃度が治療にかかわってくることはあまりありませんので、そういう検査をすることもありませんが・・・。


医師の職務としては、治療の必要な交通事故患者が運ばれた時点でアルコール臭が強いとしても飲酒運転という犯罪性を判断するよりも、医療行為を優先することになると思います。実際の事故の状況は、救急隊や目撃者の証言で警察が調査することであり、病院や医師が調査する必要はありません。客観的状況として、医療機関は外傷を負った患者が運ばれたというだけです。すでに救急隊が通報済みでありましょうし、警察も捜査に着手しているはずです。
医師が行うのは医療行為であって、犯罪性の有無の判定ではありません。警察のほうで法的に身体検査令状の執行として検査する以外に、治療上必要なことでしたら検査は可能ですが、その検体はこんどは法的な根拠に基づいて警察が証拠として押収したりかぎり提出ができませんし、そもそも通報自体も医師の守秘義務上の問題に発展しかねません。
これがアルコールではなく、法律上届出の義務のある麻薬中毒とか感染症類なら守秘義務より優先しますがアルコールには法的届出義務がありませんので、守秘義務が優先してしまうと思料します。
したがって、治療上必要な検査なら本人の同意を得て検査すべきでしょう。
なお、平成17年7月19日の最高裁判決で「治療や検査中に違法薬物を検出した場合、これを捜査機関に通報するのは正当で守秘義務に違反しない」旨の判決が出ていますが、これはあくまで「必要な治療や検査で」かつ届出の義務のある「違法な薬物を検出した場合」における捜査機関への通報が正当な行為として守秘義務に違反しないとの判断です。
    • good
    • 0

ERにいた時に同様の事で悩まされました。


いくぶんと昔の事で、確実性に欠けるのですが・・

交通外傷との事ですので、通常は血液採取をすると思います。
その際、血液は必ずいくらかの期間保存されますよね。
我々に出来る事は、もしも後日、警察機関からの聴取があった場合に初診時の事実を告げる事だけであり、更に、本人の同意の下に保管されている検体を提出する事だけではないでしょうか(勿論検体が残っていれば)。

>患者さんの同意が必要か法的なことを教えてく
ださい。
・・すみません。法的な根拠としては回答になっていませんでしたね。
ご参考にでもなれば幸いです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!