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私は去年の7月に未婚で出産し、今年の7月から仕事を始めました。
子供とは一緒に生活をしていて、私の扶養ですが、未婚では寡婦にやはり該当しないでしょうか。

A 回答 (1件)

詳しくは下記サイトにありますが、残念ながら寡婦控除は、一度結婚した後、死別や離婚した場合を前提に適用できる控除ですので、現行の所得税法では、甚だ不公平感は否めないのですが、残念ながら、いわゆる未婚の母となる方については、適用できない事となります。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm
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この回答へのお礼

やはりそうですか。
法改正されていればいいなと思ったのですけど・・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/25 23:07

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