この人頭いいなと思ったエピソード

私は2005年4月に結婚し、8月に妊娠、その後10月に離婚しました。今年4月に出産しました。事実として彼の子供ではありません。家庭裁判所でも明らかになり、父の名前は空欄になっています。本当の父からは認知はなく、現在未婚で扶養しています。

この場合、私は寡婦控除は受けられるのでしょうか?いろんな資料を調べても私のようなややこしいタイプに該当するのかどうかわかりません。

またこういったものはどこで聞けばおしえていただけるのでしょうか?

よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

寡婦控除の寡婦の要件に、離婚した相手との間にある子という要件はありません。


http://www.taxanser.nta.go.jp/1170.htm

ですから、
>私は寡婦控除は受けられるのでしょうか?
受けられるはずです。

ちなみに、
夫と死別 & 所得500万以下(子はいなくてもいい)
夫と死別または離婚 & 扶養してる子あり(所得制限なし)
控除額27万円

夫と死別または離婚 & 扶養してる子あり & 所得500万円以下
なら、特定の寡婦に該当し、控除額35万円です。 

>またこういったものはどこで聞けばおしえていただけるのでしょうか?
税務署に聞いてください。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。今までの疑問がなくなりました。確定申告で申告する前に教えていただいたように税務署に問い合わせてみます。ご親切にありがとうございました。

お礼日時:2006/11/21 21:38

 再度No.1です。


 先ほど寡婦控除には該当しないと断言してしまいましたが、早合点で離婚の文字を見落とし回答してしまい申し訳ありませんでした。

 扶養も寡婦控除の要件になっていますので、その点から考えると離婚された方の子どもでなければ該当しないと思うのですが、先ほどの回答より自信がありません。

 お力になれず申し訳ないのですが、税務署等でお問い合わせいただくのが最良かと思います。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。私の場合特殊ですのでわかりづらい質問にご親切に回答をいただき感謝しています。

お礼日時:2006/11/21 00:26

 死別、離婚、夫の生死不明が寡婦控除の要件ですので、未婚の場合は該当しません。



>またこういったものはどこで聞けばおしえていただけるのでしょうか?
 税務署及び市町村の役所の税務担当課で教えてくれますよ。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1170.htm
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