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No.2
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所得税法第二条第三十一号に、「寡婦」とは、 次に掲げる者で老年者に該当しないものをいう。
(イ)夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
(ロ)イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、合計所得金額が五百万円以下であるもの
とあります。
残念ながら質問者は所得税法上の「寡婦」に該当しないようです。
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