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私の会社では、住民税の特別徴収をしてくれないので、自分で納付書で支払っています。給与を支払っている事業主には、特別徴収義務があると思うのですが、会社が給与天引きを拒む権利があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

法律上で、拒む権利はないと思われますが・・


実情で、会社がやると言わないとできないですね。

特別徴収は、役所が住民税をとりはぐれないためのもの。会社が「やらない」というものを無理に義務者に指定して、住民税が納付されなければ、・・法的な手段をとるとしても、その間困るのは、面倒になる役所と、未納で混乱する個人従業員でしょう。(納税証明等必要でも、納入されてないのだから発行されないし)。

普通徴収で払っても年額が違ってくるわけではないし、口座振替にすれは個人としての手間も違わないですし・・。特別徴収にしたとしても、個人にはメリットはあまりないでしょう。
むしろ、自分の給与以外の所得額や税額などが会社に通知されることでプライバシーが知れてしまうと考えればその面はデメリットかも?

個人へのメリットもそうないのに、やらないと言う会社を無理に義務者指定しても、得する人はいないというわけです。
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