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住民税についてです。
昨年7月に今の職場に就きました。
職場は以前の職場の新しく出来た子会社です。
転職に伴い、引越しをしました。
昨年は2期からの住民税の支払いを普通徴収にて払いました。それは途中からだったので申請せずそのまま全期払いました。

しかし6月、今年も市から住民税の振込用紙が来ました。
そこで、会社に確認を取ったのですが、その場では分からず、経理に確認を取る事になったのですが、その返事が6月27日の振込期限にも聞けず、滞納は怖かったので1期分振込みました。
次の期から特別徴収されると思ったのですが、会社に再三確認を取ると9月からと言われました。
つまり8月27日に振込しないといけない2期分はこちらが払わないと行けないと言うことですよね?
住民税は1期分で4万程あるので急に言われても給料は月末なので8月27日の徴収日には間に合わず、少し生活が困ります。

質問は、会社に非があるのではないか、また訴えられることなのか知りたいです。
従業員が1人以上いるのに、特別徴収の手続きをしないのはどうなんでしょうか?また、こちらがそれを早くから望んでいたのにです。
新しい会社でバタバタしていたとしても、もう1年です。
お金、税に関する事がちゃんと出来ていない会社はどう思いますか?
少し馬鹿げた質問かと思いますが、市役所に問い合わせする前に知りたいと思ったので質問させて頂きました。

A 回答 (3件)

他の質問にも回答しましが、前借などの交渉はできるかもしれません。



いずれにしても住民税はあなたが負担しなければならない
お金ですので、認定される損失は金利分のせいぜい数千円程度で、
訴えても費用倒れになるだけで意味はありません。
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住民税の給与天引き(特別徴収)は、4/1在職の会社の給与から、


その年度分を6月-翌年5月の給与にかけて天引きします。
その途中で退社した場合は、残分が直接徴収になります。

直接徴収を、途中入社の給与天引きにしたい場合は、
本人が会社にそれを申し出て、
会社がその手続きをしなければなりません。

直接徴収額は月単位ではないこと、
特別徴収(給与天引き)は、2月遅れのほぼ月々均等額であること、
等の違いがあります。
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会社に非はありません。


訴えることもしません。
会社はあなたに興味ありません。

そもそも、税に関することをちゃんと出来てないって、貴方が収めるべき税なので、責任転嫁ですよ。
あなたが税ついて詳しくなるべきです。自分でわからないことを人に聞いておいて責任を追求するなんて、会社の経理はあなたの保護者じゃありません。嫌なら会社辞めましょう。
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