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2月に確定申告した者です。配偶者の合計所得額が38万円を越えていたのですが、勘違いして配偶者控除が適応する申告書を提出しました。そのため今回、過少申告の通知書が届いてしまいました。足りない分を払うのは納得いくのですが、過少申告加算税、重加算税を払うのに納得がいかないのです。こちらとしては、脱税しようと思ったわけではないのでかなり腹立たしいです。

この通知の中に、不服申し立てについての説明が載っていました。
この処分に不服がある場合は、異議申し立てが出来るそうなのですが、私のような場合過少申告加算税と重加算税を払うのは不服だと申し出るのは通用するのでしょうか?
それとも諦めて払うしかないのでしょうか?

A 回答 (1件)

本当に「勘違い」なのかどうかでしょうね。


奥さんとの情報交換が足りなかったために、集計漏れがあっただけなら、不服申し立ても無理でしょう。

たとえば、奥さんの所得の一部が、年も越して3月の申告期限も過ぎてから支払われたとかの、合理的な理由でしたら、過少申告加算税、重加算税まではいわれないかもしれません。

いずれにしても、質問者さんが自ら誤りを発見し、修正申告を出されたのでしょうか。
そうではなく、税務署から指摘されたのなら、あまり期待できないかもしれません。
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この回答へのお礼

今回初めて確定申告を自分でしたのですが、配偶者がいれば所得額に関係なく誰でも配偶者控除が受けられるものだと思い込んでいました。
なので、税務署から指摘を受け初めて知ったのです・・。
本で調べながら申告したのですが、まだまだ勉強不足でした。
単なるミスとはいえ、税務署は厳しいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/29 22:16

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