これ何て呼びますか

宜しくお願いします。私は7歳の女児の母です。今年の2月に離婚しました。離婚の原因は元旦那の借金、浮気等です。私は娘が小さいうちから借金返済のために昼夜働いていました。やっと離婚したはいいけど、娘は7歳。父親に会いたいという気持ちがあり、月に一度の割合で面会(泊まり)させていました。最近私に付き合う人ができて、娘も私の彼に会っています。彼は毎週末娘との時間を取ってくれます。娘も彼になついてふざけて「パパ」と呼んだりするくらい仲良くなりました。しかしその一方で元旦那と会い、娘の気持ちが複雑に変化して来ているのが見ていてわかります。離婚当初は娘が望むのならとのことで面会させていましたが、彼との結婚話が出てきたのをキッカケに面会を止めさせたいと考えています。娘も父親と私の彼との間でどうしていいのかわからない様子。この間は父親に泣かれたと言って同情のあまり帰ってきてから泣き出しました。それを見て「もう会わせない方がいい」と思いました。娘のためにどちらがいいのか、自信はないですけど、私の所にいる以上、私と一緒に未来を見てくれるほうがいいのではないかと思い、面会の拒否を元旦那に伝えました。納得はしてもらえなかったのですが、私の意志は変わりません。離婚後、時間がたっていてもこういった内容は調停等で決められるのでしょうか。

A 回答 (3件)

私の経験したケースと酷似しています。



さて、ポイントを整理すると、

(1)娘さんは気持ちの上では父親と面接交渉したい。
(2)しかし、娘さんはお母さんの彼氏とも仲良くしている以上、現状では複雑に気持ちは揺れている。帰宅後泣き出したこともあった。
(3)母親としては、そんな娘の精神的な不安定状態を鑑み、面接交渉は停止した方がいいと考えた。
(4)相手方(=父親)はそんなお母さんの主張に納得していない。
といった感じでしょうか?

私の経験上、もちろん調停を申し立てて解決を目指すことはできますが、90%の確立で不調になるかと思います。なぜならば、家裁の調査官や調停委員から聞いた話なんですけど、面接交渉の調停や審判というのは、家事事件の中でも一番難しくて一番微妙な事件だそうです。

ですから、この場合は、調停を早めに撥ねて審判に移行させ、プロ(=家裁の審判官)の判断を仰いでみてはいかがでしょうか?(審判が下るまでに、調査官による、それはそれは極めて綿密な聞き取り調査が3者になされます。)
ただ、おそらく審判に委ねたとしたら、面接交渉は認める判決が下ると思いますよ。

なお、参考までに申し上げますが、あなたの母親としての信念に従い、娘さんの幸せ(=福祉)を考えた末に、一方的に面接交渉を中断したとしても、母親の決断を裁判所は不法行為としては認定しないようです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。実は今日、この件の話し合いで元旦那に会わなくてはならなかったので本当に助かりました。話し合いは予想通り決裂・・でも、娘の心境、状態を考慮し、多感な時期(15歳まで)は面会を遠慮して欲しい。というこちら側の譲歩には応じる姿勢が見えました。今日一日で話が付くとは思っていなかったので一回目の話し合いにしては良い結果だったと思っています。このアドバイスを読むまでは調停も視野に入れて考えていたので、アドバイスを頂けたことはとても参考になりました。
とりあえず、話の決着までは面会させないということで今日は帰ってきました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/09/01 22:56

面接交渉権というのは親が子供に会うための権利では無く、子供が親に会うための権利です。

子供が親に同情して泣いたから貴方が子供を実父に合わせなくする権利は何処にも発生しません。子供が決めることです。最近の家裁の調査官の意見においても7歳という年齢であれば自己の意思表示は出来るとしています。「私の所にいる以上、私と一緒に未来を見てくれるほうがいいのではないかと思い、面会の拒否を元旦那に伝えました。納得はしてもらえなかったのですが、私の意志は変わりません。」とありますがこれは貴方の意見です。貴方の身の回りに変化が起きているとしても実父と娘の関係は変わりません。お子様の意思に委ねる方が良いと思います。無理強いはしない方が良いでしょう(後(お子様が中学生位)で親権変更等の裁判を実父側で起こした場合、貴殿が一方的な理由で面接交渉権を妨害したと裁判所では受けかねない事例です)。
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離婚後の子と会う権利(面接交渉権)は、明文の規定はありませんが、判例で認められています。


しかしながら最も重要視しなければならないのは、子どもの利益です。
会うことで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても面接交渉権が制限されるようです。

参考URL:http://www.rikon.to/contents2-4.htm
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