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知人が執行猶予2年間付きの有罪となったのですが、
(1)執行猶予期間中は定期的に生活状況等をチェックされる?
(2)執行猶予が終了する際は、呼び出し、聴聞等ある?
以上2点、疑問に思っている部分です。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

こんにちは。



執行猶予に際しては、(公判中に)弁護士さんが「情状酌量を」というお願いをしているはずですが、その場で身元引受人について説明していると思います。
たいていは家族(両親や配偶者)です。
その場合はノーチェックが基本です。

家族でなく、公的に選任された場合(いわゆる保護司)は1ヶ月ごとに面接などのチェックが入ります。
引越しや海外旅行などにも報告義務があります。

最近の監禁事件などで、ちゃんと機能していないことが問題になっていますが、制度は存在しています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/08 15:16

執行猶予は罰金刑で取消しになりますので、


交通違反(赤切符)には要注意。
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この回答へのお礼

ご忠告ありがとうございます。

お礼日時:2005/09/08 15:17

執行猶予には、「保護観察」付きと、そうでないものがあります。



前者の場合は、No.1 さんのいうように保護観察所・保護司に定期的に報告するなどの義務が課されます。

後者の場合は、刑の執行が猶予される=その間は、基本的に一般人として生活できるということですから、パスポートの発給などに一部制限がありますが、旅行・転居などに際しても特に報告の必要もありません。

保護観察付きにするかどうかは、身元引受人がいるかどうかということのほかに、再度の執行猶予の場合(執行猶予期間中に犯罪をして2つ目の執行猶予判決を受けた場合)、犯罪が重大で次は実刑にしたい場合(保護観察付き執行猶予の場合、再度の執行猶予がつけられず、次は実刑になる)などがあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/08 15:16

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