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朝日comに小泉首相が、東京都の千代田区役所で、
自身が立候補している神奈川11区と、
比例区南関東ブロックの不在者投票を済ませた。
とあります。

http://www.asahi.com/politics/update/0906/001.html

千代田区役所で神奈川11区の不在者投票ができるのでしょうか?
普通は住民票のあるところだと思うのですが。。。
仮に首相の住民票が千代田区にあった場合、
投票できるのは、東京1区の候補者となるはずですが。。。
それとも何かの特例でしょうか?

A 回答 (2件)

平成15年12月に施行された公職選挙法の改正により、


従前の「不在者投票」の制度が「期日前投票」に改められた際に、あわせて「選挙人名簿の属する市町村」(=住所地)以外の市町村でも期日前投票が行えることになりました。
(現在では、これを「不在者投票」といいます)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
立候補者には特例でもあるのかと思いました。^^

お礼日時:2005/09/06 20:14

名簿登録地以外でも不在者投票はできます。

おそらく下記の1の手続きを踏んで投票されたのだと思います。
http://www.akaruisenkyo.or.jp/44syuinsen/h/fuzai …
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この回答へのお礼

そうでしたか。
てっきり地元でしかできないと思っていました。
いい制度がありますね。。。
いつか私も使う時があるかもしれませんね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/06 20:17

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