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本日選挙に行き、「投票済証」をいただきました。この「投票済証」について、「投票済証」の発行は、公選法か何かで発行が義務づけられているのか。もし法的根拠があるのなら、その条文をお教えください。

A 回答 (3件)

こんにちは。



投票済証って,投票に行かれたあとに「投票したよ」という証明として
もらったということですよね?

私は今日選挙に行きましたが,そんなものもらいませんでした。
選挙の投票会場(というのでしょうか?投票所かな)から出るときは手ぶらでした。

公職選挙法で義務付けられているのであれば
私のいったところの選管は公職選挙法違反ですよね(笑)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
投票済証は、希望者のみに配布されるものなので、質問者様が希望しなかっただけのことで、実は用意されていたのかもしれませんよ。

質問が悪かったのかもしれません。「配布義務があるか」ではなく、「準備する義務があるのか」ということです。申し訳ありません。

お礼日時:2005/09/11 17:47

投票率アップのために地元商店街と協力して「投票済証」を発行している地域があります。


それを持参すると割引で商品が買えたり、粗品がもらえたりするそうです。
「法的根拠」というようなことではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「投票済証」は本来は商店街の割引などに利用するのが目的ではなく、会社等でしばりをかける際に活用されるものだと認識しているのですが(これが倫理的に正しいかどうかは別として)。

お礼日時:2005/09/11 17:50

http://www.city.mizunami.gifu.jp/administration/ …
「投票済み証明書の発行につきましては、現行法においては明確な規定がありませんで…」

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200508260063 …
「投票済証は各選管の判断で発行しており、地域によっては発行していない所もある。」

ということで、発行しなくてもいいようです。発行しているのは、選挙のキャンペーンとか、記念品としての意味でしょう。
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この回答へのお礼

明確な回答、ありがとうございます。
選管の判断で発行されているのですね。
よく分かりました!

お礼日時:2005/09/11 17:52

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