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農業用特殊車両(トラクターなど)に市役所発行の緑色のナンバーが発行されている場合がありますがこれは本来道路を通行することが出来るのでしょうか。
ある人の話では「警察が見逃しているだけで本来道路は走行できない。ナンバーは軽自動車税を課税するためのプレートにすぎない」と言うことでした。
道路交通法上どうなっているのでしょうか。

A 回答 (7件)

私は農家です。


法的な細部に付いては、わかりませんが、一般的な解釈でお答えします。
農耕用特殊車両はナンバーを取得すれば公道を走行できます。もちろんナンバーを取得しなければ走行出来ません。
さらに、小型特殊仕様と大型特殊仕様が有ります。それぞれ製造あるいは販売者(外車もある)が小型、大型特殊自動車として国に申請あるいは認定を受ける必要が有ります。でないとナンバーは取得できません。基本的には車、バイクと同じです。農耕用小型特殊の場合は、機種ごとに農*******といった認定番号があります。
小型特殊は市町村のナンバー、大型特殊は、当該地域の陸運支局のナンバーになります。農耕用大型特殊もかつては車検がありましたが、現在は最高速35キロ未満であれば車検は不要になりました。(今でもナンバーは陸運支局登録だと思います?たぶん)
小型、大型共にそれぞれ規格が決められていて、メーカーが規格にそって製造しています。走行部もタイヤ、クローラどちらもOKです。
もちろん、それぞれ税金はかかります。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
わかりやすく書いていただいて感謝します。。

お礼日時:2005/09/13 20:54

小型特殊とは


1.排気量制限無し
2.制限速度35km/h未満または15km以下
です。

さて、本題ですが
小特は、一般道路・自動車道路の走行を認められています。
つまり、法律上は都市高速も乗れることになります。
(大抵、独自規定で禁止されています。)

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E6%AE%8A% …
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
アドレスも大変参考になりました。

お礼日時:2005/09/13 20:52

道路運送車両法に適合しているので登録でき、公道走行が可能です。



緑色は小型特殊(小特)で構造上の最高速が15Kmとなっています。
小特と最高速20Km未満の車両は保安基準が緩和されており、
保安部品が最小限となっていて、一般の車両に比べて頼りなさそうに
見えるので 「本来道路は走行できない。」と言ったのかも知れません。

以下に緩和されている物を挙げました。

(緩衝装置)
第十四条  自動車には、ばねその他の緩衝装置を備えなければならない。ただし、農耕作業用小型特殊自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車にあつては、これを省略することができる。

(座席ベルト等)
第二十二条の三  自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)には、座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備えなければならない。

(窓ガラス)
第二十九条  自動車の窓ガラス(農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車(幼児専用車及び旅客自動車運送事業用自動車を除く。)にあつては、前面ガラス)は、告示で定める基準に適合する安全ガラスでなければならない。

(前照灯等)
第三十二条  自動車(被牽引自動車を除く。第四項において同じ。)の前面には、走行用前照灯を備えなければならない

4  自動車の前面には、すれ違い用前照灯を備えなければならない。ただし、最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車であつて光度が告示で定める基準未満である走行用前照灯を備えるものにあつては、この限りでない。

(車幅灯)
第三十四条  自動車(二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車並びに小型特殊自動車を除く。)の前面の両側には、車幅灯を備えなければならない

(番号灯)
第三十六条  自動車の後面には、番号灯を備えなければならない。ただし、最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。

(尾灯)
第三十七条  自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、尾灯を備えなければならない。

(制動灯)
第三十九条  自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、制動灯を備えなければならない

(後退灯)
第四十条  自動車には、後退灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、小型特殊自動車にあつては、この限りでない。

(方向指示器)
第四十一条  自動車(次の各号に掲げる自動車を除く。)には、方向指示器を備えなければならない。
一  最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車であつて~略

(非常点滅表示灯)
第四十一条の三  自動車には、非常点滅表示灯を備えなければならない。ただし、最高速度四十キロメートル毎時未満の自動車にあつては、この限りでない。

(速度計等)
第四十六条  自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車及び被牽引自動車を除く。)には、速度計を運転者の見やすい箇所に備えなければならない。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあつては、原動機回転計をもつて速度計に代えることができる。
2  自動車(軽自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車及び被牽引自動車を除く。)には、走行距離計を備えなければならない。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあつては、原動機運転時間計をもつて走行距離計に代えることができる。

道路運送車両法の保安基準より抜粋(不要箇所略含む)
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
大変参考になりました。。

お礼日時:2005/09/13 20:51

>「警察が見逃しているだけで本来道路は走行できない


本当なら警察にはおいしい話では? 走って追いかけても捕まえられるぐらいしか速度の出ない車両

田舎ではトラクタ用の駐車スペース(軽四より狭いスペースの)のあるパチンコ屋も有るそうな。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
ナンバーなしが道路を走っているのを
見逃しているのかもしれないです。。(^^;)

お礼日時:2005/09/13 20:50

トラクターでもナンバーを取れば道路を走れます。


この場合は「小型特殊車両」に分類されます。
小型特殊車両を満たす要件は、「構造上時速30km以上を出すことができず、主に農作業に使用すること」です。

小型特殊車両が走れる場所には制限があり、
高速自動車国道(高速道路)と自動車専用道路は走れません。

小型特殊車両を運転できる資格は
1.小型特殊免許(16歳から取れます)
2.普通自動車以上の免許
です。

原付だけ・二輪だけ の免許では運転できません。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
正確なご指摘だと思います。

お礼日時:2005/09/13 20:49

 農業用トラクターなどの場合は、小型特殊自動車に該当するので、ナンバーを取得していれば公道を走行できるはずです。


 小型特殊自動車は、原動機付き自転車と同様の扱いになるはずなので、ナンバープレートは市町村の発行になります。

参考URL:http://peoplelove.ld.infoseek.co.jp/try/try2.htm
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
市町村の発行ですね。。

お礼日時:2005/09/13 20:37

こういうページがありますよ。



参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B2%E6%A5%AD% …
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2005/09/13 20:36

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