電子書籍の厳選無料作品が豊富!

父親についてです。
厚生年金に約21年、国民年金に約20年加入しております。
来月60歳になり老齢厚生年金の報酬比例分を受給する
ことになっているのですが
国民年金加入時に障害者になり、認定日を最近むかえましたので
厚生年金ではなく障害年金の申請をして、そちらを受給
しようかと考えていたのですが、障害者であれば
60歳から定額分も受給できるという話を聞きました。
近々、社会保険事務所へ行って相談しようと思っているのですが
行く前に自分なりに理解してから行きたいと思っています。
この制度に詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたくお願い致します。

A 回答 (4件)

No.2の方の回答が正しいです。


No.2の方の回答の繰り返しになりますが、厚生年金の被保険者でなく、かつ3級以上の障害等級に該当する方は、障害者特例として、報酬比例部分の受給開始年齢から同時に定額部分も受給できます。
昭和20年生まれの男性の方は、60歳から報酬比例部分が受給開始になりますから、障害者特例に該当する方は、報酬比例の支給開始年齢と同じ60歳から定額部分も受給可能です。
(厚年法附則第8条、第8条の2、第9条の2)

>父は初診日は国民年金に加入でしたので障害基礎年金しか
>申請できなので、障害基礎年金か厚生老齢年金の特例(比例+定額)
>の選択でいいんでしょうか。

そのとおりです。

障害基礎年金と、老齢厚生年金(比例+定額)はそれぞれ手続きをしておいて、あとはどちらか多いほうを選択すればよいと思います。

なお、昨年の年金制度改正により、平成18年4月以降、65歳以上の方は、障害基礎年金+老齢厚生年金(報酬比例)の選択が可能となります。

※根拠条文を載せるのはクセですので気になさらずに。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。早速、申請に行きたいと思います。

お礼日時:2005/09/25 22:30

国民年金の障害認定が降りたと言うことで宜しいですか?


であれば年金でいうところの障害等級は2級以上確定です。

この場合、60歳云々はもう関係なくなりまして認定>請求>裁定されれば、老齢基礎年金+老齢厚生年金以上の年金が給付されます。

2級認定で老齢時相当
1級認定で老齢時相当の1.25倍です。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …

この回答への補足

nikuq_goo様、はじめまして。
ご回答ありがとうございます。

まだ国民年金の障害認定がおりたわけでは
ないんです。(わかりにくい説明ですみません)
父はS20年生まれ
  S40年~61年まで厚生年金加入(サラリーマンの時)
  S62年~現在  国民年金加入(自営業に転職のため)
先日、初診日から1年6ケ月を経過しましたので
障害基礎年金の申請をしようと考えていました。
父は来月60歳を迎え支給される厚生老齢年金の比例分より
障害基礎年金の方が支給金額が多いと思ったためです。

その話をした所、障害者3級の認定があれば60歳から
厚生老齢年金の比例+定額分が支給されるという話を
聞いたので、そのシステムについて知りたかったんです。

>この場合、60歳云々はもう関係なくなりまして認定>請求>裁定されれば、
老齢基礎年金+老齢厚生年金以上の年金が給付されます。

2級以上の認定がおりれば、老齢基礎年金も60歳より支給される
ということでは、ないですよね?
父は初診日は国民年金に加入でしたので障害基礎年金しか
申請できなので、障害基礎年金か厚生老齢年金の特例(比例+定額)
の選択でいいんでしょうか。
勉強不足ですみませんm(__)m

補足日時:2005/09/20 22:29
    • good
    • 0

NAFNAF19さん初めまして。



あまり詳しくないのですが、お急ぎのご様子でしたので、分かる範囲でアドバイスします。

昭和20年10月生まれの方ですと、原則として60歳から報酬比例部分、
63歳から定額部分の厚生年金が支給されます。
ただし特例として、厚生年金を請求する時点で、3級以上の障害等級に該当する障害の状態にあり、
かつ厚生年金の被保険者でなければ、60歳から定額+報酬比例の年金が支給される制度があります。

問題は、お父様の現在の障害の程度が3級以上に該当するかどうかです。
ちなみに、身体障害者手帳をお持ちの場合、手帳に記載されている等級とは違います。
参考として、法令で定められた障害の状態の一覧が記載されているサイトをリンクしますのでご確認ください。

http://www.shougainenkin.com/table.html

医師の診断書等の書類を提出して審査を受け、認められれば60歳から定額+報酬比例の厚生年金が支給され、
却下の場合は当分報酬比例のみ、となると思います。

以上、あまり自信はありませんがご参考になれば幸いです。
    • good
    • 0

何を聞かれているのかサッパリ分かりませんので、


参考URLを適当に見てみて分からないところを質問してくだい。

参考URL:http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/ns01top …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す