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友人Aの借金(相当な額)の連帯保証人を引き受けていたのですが、Aが借金返済ができなくなり、自己破産を申請すると言い出しました。
このとき借金は連帯保証人がすべて負うことになるのでしょうか?
今、非常に困惑していて、具体的に書けないのが残念ですが、解答できる範囲で結構ですので、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

連帯保証人に支払い義務が発生するようですね。



こちらが、参考になると思います。
http://infos.jp/debt/6.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり支払い義務があるのですね!

お礼日時:2005/09/22 20:01

大変お気の毒ですが、友人Aさんの債務は貴方がはらう事になります。

それが連帯保証人ということであり、債権者の矛先は貴方に向かいます。
債務額はいくらくらいですか?何百万もありあなたに到底払うことのできない額ならば、貴方も債務整理をする必要があります。
友人のかたは幸いなことに自己破産を貴方に教えてくれたのです。なかにはそれさえ言わずいきなり請求が来てびっくりする人もいます。ですから貴方も友人と相談して今後をはやく決めてください。
友人のかたやその家族と話し合い、友人のかたに少しでも良心があるのなら、破産後もあなたにだけは少しずつの返済をつづけるとかそういう確約をとりつけ、あなたが返済をしていくという方法もあります。しかしその場合、なにぶん相手も人間、所詮は他人ですので自分の借金が破産でチャラになれば、貴方に知らん顔をして逃げ込むかもしれません。
そんなことのないように、きちんと話し合いをすること。いずれにせよその借金はあなたのものになってくるのです、債務整理か返済か。決めるは貴方です。どうか、うまくいきますように。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自己破産すると通告してきたことで、まだ良心が・・・なのですね!
友人と話し合います。約900万ほどかと。
債務整理ですか、これも検討してみます。
ありがとうございます

お礼日時:2005/09/22 20:03

当然支払い義務があります。


連帯保証人というものは、友人Aがお金を借りたのではなく、あなたが借りたのと同じことと思ってなるものです。
じゃなかったら、金融機関は無担保で誰にお金を貸しますか?
連帯保証人は「人質=金」、担保は「物の質=金」です。
金融機関は誰がお金を返そうがどうでもいいのです。
貸したお金と利子を返してもらえれば、規約上の範囲なら誰からどんな形で返ってこようがどうでもいいのです。

「連帯保証人は親兄弟でもなるな」ということです。

返せないなら、あなたも自己破産してはいかかでしょうか?
返せるなら、”当然”返して、二度と連帯保証人にならないようにしましょうね。友人Aさんを責めようが、追い込みをかけようが、ご自由に。

あなたはもう遅いですがこれを見た誰かの参考になれば嬉しいです。

あなたは相当な額を土地も家も貯金もないような人に貸しますか?
普通は貸しませんよね。そんないい人(馬鹿な人)いたら紹介して欲しいです。
そこで、だれかお金持ちの連帯保証人を連れてきて
「この人が返せなかったら、このお金持ちの人が返します」
って約束したら、じゃあOKってなりますよね?
厳しいようですが、それが読んで字のごとく、「連帯保証人」というものです。
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この回答へのお礼

そうですよね!
ご忠告、ありがとうございます。
これから、身の処し方を相談し、考えます。

お礼日時:2005/09/22 20:17

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