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 同じような質問を読ませていただきましたが、分からなかった為、
質問させていただきます。

 私は現在、派遣社員で、地元であるメーカーの営業所で働いています。
来月初めで、契約を切られる事になりました。(1ヶ月前には聞いていました)
6月に契約更新をしており、半年毎の契約を、2期分、計1年間の契約を
結んでおりました。よって、半年だとしても、あと3ヶ月残っています。
 途中解除の理由は、私に非があるのではなく、今の派遣先が、8月までは
営業マン兼所長が1名と、派遣事務の私の2名体制でやっていて、
所長が急遽転勤になり、事務員の私1人だけ残される形になりました。
責任者不在の状態で、女性1人を残して、もし何か事故(セクハラや、
トラブル)があった場合、派遣先・派遣元ともに、責任が取れない。
という理由で、私の代わりに男性の派遣社員が入る事に決まりました。
 私も1人で働く事には自信が無く、何かあったら。。。と言われると、
「大丈夫です」とも言えなくて、やむを得ずそれに従った形です。
 派遣元の担当者からは、会社都合で失業保険ももらえる、と聞いていますが、
色々調べていると、休業補償という制度がある事が分かりました。
本来なら、派遣会社は、次の仕事を斡旋してくるべきですが、派遣会社が
隣県の離れた都市にあり、私の地元の地域には弱くて、紹介できる所が
無いといわれています。(ハローワークで探して欲しいと言われました)
 
 長々と大変申し訳ありませんが、

(1)失業保険と休業補償は同時にもらえるのでしょうか。
(2)どちらかしか、貰えない場合、派遣会社に登録したままの状態だと
失業保険はもらえないのか。休業補償ならもらえるのか。
(3)一般的に、給付金額は失業保険と休業補償のどちらが高くなるのでしょうか。

 以上、3点を知りたいです。
教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

いろいろと混乱しているようなので整理しますね。



「1ヶ月前の解雇予告うんぬん」について
質問者さんの契約は12月まで残っているので、12月の満了まで派遣元は「現在の契約の履行もしくは同程度の他の派遣先における就業機会の提供の義務があり」質問者さんは「役務の提供の義務」があります。
これが大前提です。よって、契約の途中で「1ヶ月前に予告したとしても」勝手に契約を解除(解雇)することはできません。(不当解雇に該当します)
同程度の仕事を紹介できないのであれば、派遣元の都合(原因は派遣先の都合かもしれませんが、雇用契約は派遣元と締結しているため、法律上は派遣元の都合となります)であるため、契約を解除できるのではなく「休業手当」を支払う義務が発生します。

「今解除すると、自己都合退職・・」
派遣元の対応によりますが(今回のケースでは派遣元に非があるので会社都合になる可能性が高いですが)、厳密に言うとこれは契約の「合意解除」になってしまい解雇ではありません。ですので、「自己都合」になってしまう可能性もゼロではありません。これは退職後に発行される「離職票」「派遣終了証明書」という書類に理由が記載されるので、予め派遣元に「会社都合になるか」「自己都合になるか」を必ず確認された方が良いでしょう。

ちなみに、休業手当を貰って満了で退職した場合、その後1ヶ月程度派遣元から仕事紹介がなければ事実上「会社都合」になります。

「派遣元に登録したままで・・・」
登録しているだけでは「契約」は存在しませんので、質問者さんは自由に他の派遣会社にも登録・仕事紹介を受けたり、正社員で応募したりすることが可能です。「登録=拘束」ではなく「契約=拘束」と考えるとわかりやすいと思います。ですので、一旦退職した場合、その後勝手に派遣元が質問者さんの就業先を決めてしまうことはありません。(必ず質問者さんへの仕事紹介・意思確認・就業条件明示書の発行など法律に基づいた経緯を経ることになりますので)

もちろん登録(個人情報を預けているだけ)自体も抹消したい場合は、派遣元にその旨申し出れば質問者さんの意思で自由に抹消できます。(法律上派遣元は登録者から抹消の申し出があった場合は、個人情報を破棄しなければなりません)

今回のケースでは明らかに休業補償(労基法の休業手当が正確な表現)を要求できると思いますので、「合意」で退職されてしまうのは派遣元の都合で押し切られた形になってしまうと思います。質問者さんが決断されたようであれば良いですが。。。

既出の回答で「常時確保うんぬん」というのがありますが、派遣先に課せられるのは建前の「努力義務」、派遣元に課せられるのは使用者としての「責任」があります。これは派遣の雇用契約の内容によって変わることはありません。
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この回答へのお礼

 御礼が遅くなりました。
色々と詳しくご説明いただきまして、有難うございました。
大変参考になりました。
ハローワークや派遣会社とも話をしながら決めていきたいと思います。
 また困った時は相談させてもらいます。
 有難うございました。

お礼日時:2005/10/07 11:25

まず、派遣会社での雇用契約2タイプについて区別しておきます。



1.登録型
 一般の会社においては「契約社員」または「パート」に相当

2.常用型
 一般の会社においては「正社員」に相当

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次に質問内容について

(1)派遣会社は次の派遣先を斡旋出来ないので、登録を解除したいのですが、
自己都合の退職に切り替えられますか。

これについては「自己都合による退職」にはならず、派遣元の都合による契約解除であり、一般の会社における「解雇」に相当します。
派遣元が「自己都合による退職」に相当するなどの主張をしても、公共職業安定所などを含む労働局等においては「解雇」に相当すると判断されます。
しかしながら、契約内容によっては「解雇」にならず「自己都合による退職」になってしまう場合もあるそうなので注意が必要です。

(2)自力で次の仕事を探した場合、現在登録中の派遣会社から新しい会社へ派遣契約を結び、正社員での採用でも、派遣契約に切り替えられる事はありますか。もしくは、登録している状態で、正社員や他の派遣元に登録して他で働いてもいいのですか。

自分自身で勤務先を選定し雇用条件を「正社員」として雇用契約をした場合、その会社が新しく登録した派遣会社との人材派遣契約を結んでいたとしても派遣契約には原則として変更できないということです。
例外として正社員として雇用契約を結んだ会社と派遣会社の双方が認めてくれれば派遣契約に変更できる場合も考えられます。
ただし、この場合派遣会社との契約が「登録型」ではなく「常用型」であることが条件とされるようです。

「登録型」として複数の派遣会社と契約を結んでいても雇用契約で禁止されていない場合は「派遣元」および「派遣先」を自己選択することや一般の会社に「契約社員」や「パート」として重複勤務することもできます。
しかしながら「常用型」や「正社員」として雇用契約される勤務先がある場合は「登録型」として派遣会社に登録すると雇用契約に反するとして「解雇」または「契約解除」されることがあります。
これは「常用型」や「正社員」として主に勤務している会社がアルバイトなどを認めてくれているかということによって判断されます。

以上のような就職相談については、労働局の出先機関として、公共職業安定所(ハローワーク)にて応じてくれるそうなので相談されることをお奨めします。
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この回答へのお礼

 色々とどうも有難うございました。
 ハローワークにも相談しながら派遣会社にも話をしていきたいと思います。
 また何かあれば、こちらで相談させていただきます。

お礼日時:2005/10/07 11:22

先日回答した内容に補足です。


労働局の担当部署に質問してみたところ、派遣元とあなたとの契約内容によって派遣元の責任範囲が違ってくるそうです。
派遣先を常時確保している派遣元においては速やかに派遣先に就労できるよう義務を負っているようですが、派遣先を常時確保していない派遣元においては派遣先に可能な限り速やかに就労できるよう努めることになっているようです。
お話の内容から推測すると、休業補償は受けられない可能性があり、失業等給付を受けることになる可能性が高いと思われます。
できることでしたら派遣元との契約内容をお知らせいただければと思います。
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この回答へのお礼

 お礼が大変遅くなり申し訳ありません。
毎日22時前後と遅くまで残業続きでこちらを見る時間がありませんでした。
 契約内容というのは、書面で勤務時間、時給、残業手当、契約期間等しか
書いてありません。私自身派遣の登録をして働く事が初めてで、一般的にどういう書類(契約書)なのか何も勉強してなかった為、疑問に思いませんでした。
 今の派遣先は2年間更新をして、6月から3年目になります。
 休業補償は諦めますが、失業給付は、給付制限ナシでもらえますよね。
 もう2点、疑問に思ったのですが、
(1)派遣会社は次の派遣先を斡旋出来ないので、登録を解除したいのですが、
自己都合の退職に切り替えられますか。
(2)自力で次の仕事を探した場合、現在登録中の派遣会社から新しい会社へ派遣契約を結び、正社員での採用でも、派遣契約に切り替えられる事はありますか。もしくは、登録している状態で、正社員や他の派遣元に登録して他で働いてもいいのですか。
 次々と質問して申し訳ございません。
是非ともよろしくお願い致します。

お礼日時:2005/10/01 20:43

人材業界の者です。



大変な事態のようですね。
まず、今回は派遣先の都合による人員交代ですが、「雇用契約(質問者さん-派遣元)」の解除(事実上解雇)の正当理由にはなりません。よって派遣元は1日も空白が出ないように、同じような仕事(仕事内容、通勤距離、時給など)を紹介する義務があります。

今回は即座の仕事紹介が難しいという事ですが、それであれば既に結んだ契約期間の残りの分の休業補償をする義務があります。(派遣元の都合で仕事を休まされると解することができる)

休業補償は厳密には計算方法があるのですが、判り易く説明すると60%です。派遣元としては「会社都合で失業給付が早くもらえるよ」と話をすり替えて、既契約の義務をなんとか免れようとしているように思えます。

回答に関してですが
1.同時には貰えません。
  これは、休業補償を受けている場合はあくまでも契約期間という事なので、例えるなら有給休暇のようなものと理解すると良いでしょう。
2.登録しているだけでは関係ありません。雇用契約が残っているか、いないかが重要です。休業補償は雇用契約の残りの期間に対して発生しますし、失業給付は契約終了後にハローワークで手続きをするからです。
3.今回のケースでは失業給付の方が高いと思います。

対策としては、残りの期間「休業補償」を受けてから、ハローワークで「失業給付」を受ける事ができます。派遣元の言い分に沿って分からずに処理を進めてしまうと「失業給付のみ」になってしまう可能性があります。

さらに不明な点があれば補足しますので、再度質問してください。
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この回答へのお礼

 お礼が大変遅くなり申し訳ございません。
毎日夜遅くまで残業続きで、こちらを見る事が出来ませんでした。
 私は派遣の登録をして働く事が初めてで、派遣元の言われる通りにやって
しまっています。男性の事務員に変えたほうがいいのでは、と言い出したのも
派遣元ですし。。。現在3年目ですが(6月の更新で)、その間5回位しか
顔を見せに来ていませんし(そのうち1度は登録の時です)対応も不誠実
だな、と感じています。派遣先もそうですが。
 更に質問させてください。
(1)派遣元から、9月末~10月頭まで、という話は1ヶ月以上前から言われて
いましたが、正確な日程が決まったのは退職日の1ヶ月未満です。その場合は
一応1ヶ月前には解雇予告があったとみなされるのでしょうか。
(2)派遣元は次の仕事を斡旋出来ないので、登録を解除したいのですが、今解除すると、自己都合退職に切り替えられて失業給付がもらえなくなりますか。
(3)派遣元に登録したままで、自力で次の仕事を見つけた場合、もし正社員
での採用でも、派遣元から新しい会社と派遣の契約を結ばれて、派遣社員に
切り替えられるケースもありますか。

 説明下手で申し訳ありません。あと1週間の勤務の為、焦っております。
何卒よろしくお願い致します。

お礼日時:2005/10/01 20:56

重複する部分があるので3点をまとめて説明させてください。



失業保険は「失業の状態にある。」と判定された場合に給付を受けることができます。
一般的には派遣会社への登録をしていても実際に就業していなければ失業状態にあると認定されるのではないでしょうか
しかしながら派遣会社において休業補償をしている場合は失業状態にあるとは認定されないと思われます。
ただ、休業補償は労災保険による補償ではないでしょうか
派遣会社の特別な制度で労災による休業補償と同様に取り扱ってもらえるようなものであれば失業保険は受けられないと思われます。
給付金額については一概にどちらが高いとはいえない場合もありますので、下記のページを参考にしてください。
また、休業補償給付については労働基準監督署に、失業保険等給付については公共職業安定所(ハローワーク)に問い合わせれば詳しいことがわかります。
最初に問い合わせる先としては、公共職業安定所の保険担当者に相談してみるのがよいと思います。
末尾のURLはハローワークインターネットサービスのトップページになります。


休業補償給付について
http://rousai.sr-serve.jp/kyugyou.htm

失業等給付について
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3.html

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/top.html
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