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よく六法や加除式の法令集を見ると、改正附則を後ろに付け足していってますが、これは便宜のためにつけていているのでしょうか?それとも、改正附則を付けるのが正式な改正方法なのでしょうか?
もしそうだとしたら、各大臣の署名の前に改正附則がくるのか、それとも後ろにくるのかどちらなのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 #1の方の回答をもう少し詳しく書くと、「○○○法」と「○○○法の一部を改正する法律」とは、まったく別個の法律です。

そして、一部を改正する法律は、施行された瞬間に○○○法に溶け込みます。たとえば、「第△条中「××」を「◇◇」に改める」とある場合、一部を改正する法律が施行された瞬間に「××」が「◇◇」に入れ替わるのです。このような改正方法を「溶け込み方式」と呼び、英米法のように修正条文を付加して行くやり方(たとえば有名な禁酒条項は合衆国憲法修正第18条ですが、修正第21条には「修正第18条は廃止する」と規定されています。附則はありません)とは異なる大陸法系の国で使われている改正方法です。
 一部を改正する法律は、施行日が来て○○○法に溶け込んだ後は附則だけが残るという扱いになっており、その附則を例規集や六法の編集者が本体の後に置いて編集しているわけで、あくまでも編集上の慣習です。六法によっては、本則の次に制定附則(○○○法の附則)、別表、改正附則(一部改正法の附則)という順になっているものと、本則、制定附則、改正附則、別表という順になっているものがあります。理論上は前者のほうが正しいと思いますが、実際はどちらが見やすいかという編集者の感覚により決められます。
 ちなみに、六法などを編集する際に、制定附則の場合には、本則の続きなので法令番号は付きませんが、改正附則の場合には「平成○年法律第××号」というように一部改正法の法令番号が付されるのが普通です(これも編集者次第)。
 大臣の署名については、「○○○法」も「○○○法の一部を改正する法律」も法律としては、まったく対等な別個の法律ですから、それぞれの公布文の後に同じように署名されます。天皇の「御名・御璽」も同じように署名押印されますよ。それでも、公布分を含む本体は溶け込み後に消滅してしまう扱いですから、例規集などに署名が記載されることはありません。
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この回答へのお礼

大変詳しい説明、どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/09/26 01:05

 こんにちは。

行政に携わるものです。

 法律の改正には、次ぎの二つがあります。
・改廃(廃止して作り直すこと)
・改正(一部を変更すること)

 改正の場合、六法や加除式の法令集では、改正後の全文を修正した形にしてありますが、法案の段階ではそうではないんです。

 実際の法案は、例えば

------------------------------------------------------------------
○○○法の一部を改正する法律

 第○条を次ぎのように改める。
(○○○)
第○条 ○○○……

 第○条を削り,第○条を第○条とする。

   附 則
1 この法律は,平成○年○月○日から施行する。
2 ○○……
-------------------------------------------------------------------
こんな感じなんです。

>各大臣の署名の前に改正附則がくるのか、それとも後ろにくるのかどちらなのでしょうか?

 上記の例のような法案の後に、署名しますから、改正附則の後に大臣の名前が来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/26 01:04

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