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今離婚調停中ですが、おそらく不調(不成立)です。
この場合、離婚成立させるには、離婚裁判しかないのでしょうか。
また裁判しなければ、このままどちらが死亡するまで、籍が抜けないのでしょうか。非常に困っています。誰か教えて下さい。

A 回答 (3件)

審判離婚や裁判離婚があります。



審判離婚とは、
調停委員の努力により繰り返し調停が行われたにもかかわらず、離婚が成立しそうもない場合、離婚を成立させた方が、双方の為であると見られる場合であるにもかかわらず、わずかな点で対立があって、合意が成立する見込みがない場合には、家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて、職権で離婚の処分ををすることができます。これを調停に代わる審判と言います。双方の意に反して強制的に離婚を成立させるわけです。

また、裁判離婚とは
協議離婚の話し合いもまとまらず、家庭裁判所の調停、審判でも離婚成立にいたらなかった場合に、どうしても離婚しようと思えば、地方裁判所に離婚の訴えを起こし、その裁判に勝って、離婚を認める判決を得なければなりません。判決は、相手がどんなに嫌がっても強制的に離婚させてしまうものです。離婚全体の約1%を占めています。

裁判に持ち込む場合は、いろいろな負担に耐えても最終的にあなたの望む結果がえられるかどうかを慎重に考えた上で決めるべきです。


大抵、裁判離婚で決まります。
裁判まで来ているんですから、
婚姻の継続が困難な重大な事由として
認識されるでしょう。

裁判離婚でダメでも、一度しかダメ。というわけではないので、
どちらかが死亡するまで籍が一緒。というわけではないですね。

参考URL:http://www.rikon.to/contents3-3.htm
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離婚裁判以外には、


一応、離婚審判というものがありますが、
審判に不服があった場合、2週間以内に異議申し立てをすれば、
審判の効力は失われます。
結局、双方の意に反して強制的に離婚を成立させることはできないためか、
審判離婚は滅多にありません。

離婚裁判は調停不成立の後、裁判上の離婚理由があった場合に起すことができます。
裁判上の離婚理由とは下記のものです。
   1 配偶者に不貞な行為があったとき。
   2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
   3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
   4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
   5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
なお、地方裁判所ではなく家庭裁判所に訴えを起します。

離婚は、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚(和解離婚含む)
の4通りしかありません。
従って、調停不成立で、裁判も起さず、配偶者も同意しないという状態で
離婚を成立させる方法は、全く考えつきません。
この状態が続く限り、除籍は死亡(または失踪宣告)によるものしかないと思います。
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審判は、なんでもかんでも出来るわけではありません。


例えば離婚はお互いに合意していて養育費のちょっとした部分で合意されず不成立となるような場合にのみ出来ます。質問文のような片方が離婚、片方が継続で対立してる場合には審判にはならないでしょう。
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