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現在、個人事業主として店を営んでおります。
昨年度の売り上げ2700万、所得金額450万でした(専従者給与4人で750万控除)
父と母は高齢のため、来年からは仕事を引退してもらおうと考えております。このような状態ですので、有限会社にして、役員給料をだしていった方がよいかなと考えておりますが、いかがでしょうか?かりに専従者が2人にへった場合、給与といきなり2倍いしてもいいものでしょうか?ちなみに今は妻、妹20万、父母10万にしております。よろしくおねがいいたします。

A 回答 (2件)

 節税対策のご質問と受け取りました。

大雑把に回答させていただきます。
 所得税法では親族に対する給与の支払いには厳しい制限を設けていることはご存知だと思います。専従者給与とは字のごとく専ら事業に従事している者に対する給与の支払いであり、その場合でも世間相場から逸脱していないことを要件に、更に、税務署に対する届出を行わなければ損金として認めないこととなっています。(青色申告の場合)
 事業形態を法人変更した場合、多くの場合は親族を役員に就任させ、役員報酬を支給する形態をとっています。
 役員報酬とは、法人の経営に従事し、その対価として報酬を得ることで、個人事業の場合の事業に専従とは大きく異なることになります。
 ここで勘違いされる方は、「役員であれば何もしなくても報酬がもらえる」「(口頭で)適当にアドバイスを受けているので報酬を払う。」「過去の実績があるから報酬を払う」「事業の資金的提供を受けているから報酬を払う」等、いろいろ理由をつけて親族の報酬を支払おうと考えるようです。
 しかし、これらは役員としての業績がない方又は乏しい方に報酬を支払うことで、思いはいろいろでしょうが、結果的に所得回避につながることになることになります。
 大雑把な回答なのに永くなりますが、法人として別人格で営業を行うからには、役員は与えられた職務に答えなければなりません。そうでなければ、税務上、その役員報酬は認められなくなる恐れがあります。
 ここで、ご質問者の場合、ご両親は「高齢のため引退」をされるというのにどうして両親を役員に就任させ、なぜ報酬を支払うのでしょうか?確かにこれまでの事業経験は何者にも帰られないものであり、そういったノウハウをたくさんお持ちだと思いますが、ここのところをしっかり整理しから報酬の金額を決める必要があると思われます。他の親族の方も同じです。
 もう一つは、給与の金額が増えれば自分の取り分や、法人の所得が減少することです。自分の給与を2倍・3倍にすることは構いませんが、その分法人の利益はなくなります。同属法人であれば結果的に法人は自分の分身ですから、法人を食い物にしても何もなりません。逆に法人に利益を出して法人に内部留保を蓄えなければ何もメリットがありません。
 事業形態を法人に変更することのメリットを「節税」と捕らえているのならばご質問者の場合事業の内容はわかりませんがメリットは少ないかと思われます。法人にすることで新たな事務負担、経済的負担がかかってきます。(メリットもたくさんありますが)
 これらのことを考えて、法人組織化について検討してみてください。
 できれば2,3年間の決算書を出して、それぞれの年分の事業が法人だったらどうなるのかシュミレーションをしてみてください。できれば今後の事業計画書も作成し決算予想を立ててみてください。
 手間隙はかかりますが今後の事業に必ずお役に立つと思います。
 上記役員報酬の考え方にについては異論を唱える方もあるかと思いますが、私は自信をもってお答えさせていただきます。
つれづれなるままに記させていただきました。失礼しました。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。すみません、私の質問の仕方が適切ではありませんでした。役員報酬とは私、妹、妻の分という意味のつもりでした。父母がいなくなった分、妹と妻の給料の額あげる為と、利益がでておりますので、自分に報酬払った方が良いかと法人化を考えておりました。2.3年間の決算書を作成して、シュミレーションするは今後勉強してみたいと思います。いろいろと専門的なご指摘いただきまして、大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/03 12:12

こんにちわ


給与は2倍にしても(特に商法等の法律違反ではないので)
かまわないと思います
ただし、給与受け取り者に対する税金(所得税、地方税)、や
社会保険の額は高くなりますね
父母さんの年金を受け取っているようならば
年金の減額も条件によっては発生する可能性があります

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有限会社設立については、来年4月予定で新会社法が
施工される予定なので有限会社は設立できなくなります
すべて株式会社となります
株式会社のなかでもいろんな選択ができるようになるので
取締役会議をもうけない形の会社設立をすれば
従来の有限会社的存在で株式会社を設立することができます
資本金は1円からでも設立できるようになります
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
専従者の給与だと、あまり額とあげてはいけないとおもっておりましが、そんなことはないのですね。新会社法というのも初めてしりましたので、今後勉強していきたいと思います。いろいろとありがとうございました。

お礼日時:2005/10/03 12:18

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