
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>私は農業のほかに、給料をいただいており…
それは何ヶ月間ですか。
もし、6ヶ月以上なら専従者給与はアウトです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
>白色申告をしてます…
よそでの給与が 6ヶ月未満なら、専従者給与も普通の給与と考え、合算して申告すれば問題ありません。
よそでの給与が 6ヶ月以上なら、専従者給与はもらわなかったことにし、よそでの給与だけを確定申告すればよいです。
この場合、夫の青色申告決算書に専従者給与を載せることはできませんが、よそでの給与が 103 (所得で 38) 万以下なら配偶者控除を、141 (同 76) 万以下なら配偶者特別控除を取ることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
他の給与は30万で6カ月未満です。
専従者は188万です。
合算して申告するなら年末調整はしなくていいですか?
源泉徴収もゼロなので提出しないでいいですか?
回答よろしくお願いします。
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