経緯は次の流れです;
(1)当初、採用時と仕事内容が異なることを理由に依願退職を勧めてきました。
(2)そして、3ヶ月間の短期雇用契約を交わし、その間の賃金を支払うが、出社義務は一切無しという条件を提示してきました。
(3)これは私が失業保険の給付資格を持たなかったので、給付資格を得るために3ヶ月という期間を設定したものです。
(4)依願退職を断ると、でっち上げの本採用拒否理由を持ち出し、退職に追い込まれました。
(5)昨日、個別労働紛争解決法を利用して労働局に相談に行きました。
(6)労働局からは会社側へ解雇撤回の指導が行なわれましたが、現実問題としては復職は困難だということで、労使双方で判断しました。
(7)金銭面で解決を図ることで話し合いが進んでいます。
そこで、ご相談なのですが‥
(1)裁判を起こせば、絶対に私が勝てるということを労働局からハッキリ言われています。
(2)本採用拒否理由がでっち上げであることについては元同僚が証言すると約束してくれています。
(3)でっち上げの理由で本採用拒否されたこと等により、強い精神的苦痛を受けています。
こういう状態で、次回、労働局で会社と話し合いをするのですが‥
どの程度の請求が妥当なものなのでしょうか?
何分、こういう経験もツテもないもので、根拠と具体的な金額などをご教授していただけないでしょうか?
次の話し合いは来週の水曜日に迫っています。
宜しくお願いします!
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
すみません。
補足の記載に気が付くのが遅くなりました。>数年は覚悟しなければならない民事訴訟というのも‥
お悩みはごもっともだと思います。私見を申し上げれば、民事訴訟になれば、再就職の上でも決してプラスにはならないと思います。確かに、この会社の行った行為は許されないものですが、弁護士費用と時間を費やすことがご自身のためとも思いません。
謝罪を得るために手間をかけることは勿体なくないでしょうか?
出勤不要で給与が貰える条件はかなり譲歩されたものだと思いますので、次の生活に向けご努力なされる方が良いと思います。
私の考えに過ぎませんが、怒りが収まらずお金の問題ではないということであれば訴訟も仕方ないでしょう。結果として、条件が悪くなる(弁護士費用がかかる文など)ことは覚悟しなければなりません。
ありがとうございます。
そうですよね。
再就職して、「明日は前の勤務先との裁判なので休みます」なんていうのはマイナスですよねぇ。それよりも面接でひっかかりますよねぇ‥
弁護士費用‥それよりも生活費ですから‥
気分としては納得できないところもあるのですが、yohsshiさんが仰られるように、次の生活に向けて努力するほうが大切ですよね。
本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>+慰謝料というのが、どれ位のものなのか‥
通常、精神的苦痛に対する慰謝料というものは前述URLにあるようにかなり悪質な場合で100万円と言われます。通常は10~20万円です。
話し合いによる解決を望むならば、低い金額を提示した方が良く、相手にペナルティを与えたいならば高い金額にするべきでしょう。
私であるならば、謝意を示したということで慰謝料を払ってもらうということに意義があると考えますから、少ない金額で良いと思います。
あとはあなたの腹ひとつです。
この回答への補足
実際の経過をご報告します。
水曜日に会社側からの提示がありました。3ヶ月間の出勤義務なしの雇用だけ‥
それで、慰謝料その他モロモロを提示した結果を請求(提示)しました。
それについて、会社側からの再提示内容は退職扱いプラス一時金(請求額の8割弱)という条件でしたが、既に支払済みの退職一時金はそこから減額すると‥。
これに対して同意すれば解決なのですが、金額面だけではなくて謝罪というのが大切だと思うのに‥
合意すべきか、裁判に持ち込むべきか‥
でも、数年は覚悟しなければならない民事訴訟というのも‥
どうすればいいのでしょうか‥
再度の回答ありがとうございます。
通常は10~20万円なのですか。
少額訴訟の範疇になる金額ということですね‥。
本格的な裁判で長期戦になるのは、金銭面でも負担になりそうですし、今後の就職活動に向けても大きな負担になりそうなので‥やっぱり少額訴訟ということなのでしょうか。
いよいよ、明日が2度目の当事者による話し合い日です。
まずは、事業主の条件提示を見て、労働基準局の方にもアドバイスをもらって、納得いかない条件だったら、少額訴訟を複数項目で行なうという形で望むべきなのでしょうか。
少し、頭の中が整理されてきたみたいです。
回答してくださった皆さんが同席してくれたら心強いのですけど‥
お礼が遅くなり、すみませんでした。
No.4
- 回答日時:
労働基準局では指導に当るだけで留まります。
それ以上は何もしてくれません。金銭を取るという方法は民事的な裁判だけになります。
労働基準局では強制的な解雇にあたるのでそれに見合う(解雇手当)金額を事業主側に払うように納得させ、支払うほうにもっていくことしかできません。
金銭を取り上げることはできないのです。
解雇手当をもらいたいなら、少額訴訟があります。これは1日で判決が出ます。
精神的苦痛に対する金額も請求するのならば民事訴訟になります。
民事訴訟は長い期間争う事になりますので覚悟が必要です。
尚、同時に刑事告訴することも可能です。これは労働基準局に依頼することになるのですが、執行猶予となる可能性が高い場合は基準局も首を立てに振ることは少ないでしょう。
そこで、整理しておきたいのがunyoroさんが一体事業主をどうしたいのかで方法が決まります。事業主に対して社会的地位をなくしたいと思われるのならば、民事と刑事、両方平行してやることをオススメします。
解雇手当だけでいいというならば、少額訴訟をおすすめします。
そちらかによって労働基準局との話合いの内容も変わることかと思われます。
お礼が遅くなってすみませんでした。
少額訴訟‥1日で判決が出るのはイイですねぇ。
民事訴訟‥長い闘いになるということは、弁護士料なんかも高くなるのでしょうか?経済的な負担が怖いです。
刑事告訴‥これって、事業主に前科をつけるということですよねぇ。
社会的地位を奪ってやりたいなんていうことまでは考えていません。でも‥泣き寝入りはしたくないんです。それに、私と同じような目に合う人が出てくるということを防ぎたいっていう気持ちもあるのです。
労働基準局がもっと強い権限を持っていてくれたら良かったのに‥
watamaruさんは経験者ということですが、少額訴訟をされたことがあるのですね?
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
解雇権の乱用ですので、労働局との話の通り裁判では100%勝つと思います。
この種の裁判は経営側に不利に働くからです。解雇権の乱用の場合、原則は復職ということが主な主張のようです。但し、このような状況で復職しても(何名かの仲間がいるとか長く勤めているわけではないので)、うまく行かないことは明白ですから金銭での解決ということになるのでしょう。このような状況を考えると、再就職できるまで給与を保証してもらうことだと思います。
再就職の困難さは地域や年齢によってかなり異なることになると思いますから、具体的な金額を明示することは難しいかもしれません。あなたが納得するもの(1年ならば再就職可能とか)があれば別ですが、ないならば再就職できるまで現状の給与を支払い続けるという提案(+慰謝料幾らなど)をしてみればどうでしょうか。
その後、相手の論拠金額などを聞いて判断すれば良いと思います。
参考URLは似たような事例(こちらの方が状況は厳しいようですが)の判決です。
尚、私は専門家ではありませんので、ご自身でご判断ください。
参考URL:http://www.jil.go.jp/mm/hanrei/20010926b.html
+慰謝料というのが、どれ位のものなのか‥
とんでもない金額だと言われても困るし、それだけでいいの?っていうのも‥
参考URL見ました。
少し希望が湧いてきた感じです。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
専門家の方と話した方がよいと思います。
弁護士相談など、有料も無料もあります。
各県の弁護士会などもありますし、市町村などでもあります。(決まった曜日などでしょうが)
きっと、明快な回答が得られると思います。
http://www.nichibenren.or.jp/link/link.htm
http://www2s.biglobe.ne.jp/~job2/
ご参考まで
この回答への補足
弁護士さんって当たり外れ(失礼!)があるって聞いたことがあります。
だから、先にいろいろとアドバイスを頂きたかったんです。
ところで、全く身に覚えのないことを社内や労働局の人の前で言われたことっていうのは名誉毀損か何かになるのでしょうか?
宜しければ、アドバイスをお願いします。
お礼が遅くなって申し訳ありません。
弁護士さんなんて知り合いにいないし、電話相談だけでも有料だと聞いていたので‥
教えていただいたURLもさっそく見てみました。
東京弁護士会と第一と第二と‥ややこしいですぅ‥
ありがとうございました。
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