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数日前に居酒屋(17:00~翌2:00)のバイトの面接に行ってきたのですが、条件面で、
「深夜手当は一切支給しない。」
との事でした。
その店で働きたいという意思が強かったので、そのときは「問題ないです。」
と答えましたが、後々考えるとこれっておかしいですよね?それとも面接の段階でそういう契約に同意しているなら、深夜手当を支給しなくても労基法には違反しないのでしょうか?
ちなみに自給は750円で、最低賃金は657円です。

A 回答 (6件)

違法ですから、バイトを辞めた後でも、問題ないですと同意していようが、過去2年間に遡って請求できます。


請求のために、勤務時間の記録はしっかり残しといて下さい。
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まずバイトをやめましょう


質問内容については

労働基準監督署で聞いてください

参考URL:http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1426/C14 …
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他の方がおっしゃってるように


《労働基準法第37条3項》に22時~翌6時までの間は2.5割増しが義務付けられています。

私が居酒屋で遅番(22時~翌5時)で働いていたときは、時給1150円もらってたので…750円はあんまりだと思います(>_<)

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
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「深夜勤務手当」を払わないことはたとえ就業規則や労働協約に明記されたものであっても労基法37条違反です。


労基法37条の要求する深夜勤務割り増し表は下記サイトを参照下さい↓
余談ですが、職種の中には農漁業、守衛などの監視業務他、「所轄官庁の許可があれば深夜割増しの支払いを免除」されるものもあります。

参考URL:http://www.nsknet.or.jp/~cherub/warimasitingin.h …
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22時以降(23時かも)は25%増しだったような気がするのですが。

。。
多分、その時給設定ならば深夜は時給937.5円が最低ラインになると思います。
コンビニより悪条件なので、辞めた方が無難だと思います。
個人経営の居酒屋ですか?
あらゆる面で大手チェーン店に行くほうが無難だと思いますよ。300円ぐらい変わると思いますが。。
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深夜手当てについては強行規定ですから契約のいかんに関わらず違法です。

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