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 親戚が自己破産をするということで500万の連帯保証人である父に誤りに来ました。
 その親戚が相談している弁護士さんによると「連帯保証人である父に催促が行くが、すぐに相手にせず何度か交渉して返済方法を毎月1万円にしてくれなどと言ってくれ。そうして毎月の返済額を少なくした分を親戚が父に返済すればいい。」と言ったそうです。国民金融公庫だから、それで通じるから、と言います。
 そんな安易なことで、父の資産が差し押さえられるということはないのでしょうか?父は会社を経営しております。返済が滞ることで会社に迷惑がかかることがないのでしょうか?
 自己破産の申請をしているようですので、他に方法がないのでしょうか?父は病気なのに心配です。どなたか教えてください。

A 回答 (8件)

親戚の人から見れば、連帯保証人がいるので債権者は債務減額には応じてくれないし、かといってお父さんが連帯保証人になっている債務だけ優先して返済しては他の債権者が黙っていないので無理


自己破産をすれば、お父さんに関係があるのは連帯保証をした債務だけだから、債務減額の交渉もできるし、自己破産で免責を受けてからなら任意でお父さんだけに優先して返済することができる、その債務だけを返済できるくらいは稼いでいける、というわけですね
自己破産しなくても、親戚の人の返済が滞れば債務者はお父さんに全額返済を求めてくるわけですから、その方法でお父さんに余分な損は無いと思います(損の原因はその方法ではなく連帯保証人になったことでしょう)
免責後の返済はあくまで任意ですから、それが滞って(お父さんから債権者への返済も滞り)、お父さんの資産が差し押さえられる可能性はもちろんあると思います
あとは、親戚の人を信用できるかどうかだと思いますが、もし返済しなかったとしても、自己破産しないまま返済が滞って債権者がお父さんに返済を求めた場合よりは交渉で債務削減した分まし、ということになるんじゃないでしょうか
ただ、500万の債務で月1万円の返済といのは、さすがにそれじゃ元本は減らないでしょうし、その線で減額交渉をまとめるのは難しいでしょう
交渉がまとまらなければ、いきなり差し押さえというのも当然あり得ると思います

この回答への補足

回答ありがとうございます。 よくわかりました。
親戚も悪い方ではないので、信じることにします。
弁護士さんの言うように減額交渉をして、父が毎月滞りなく支払っていけば、延滞とかで父がブラックリストに載って会社の資金繰りに影響がでることはないですよね?
また、調べれば父に500万以上の資産があることはすぐに判ります。それでも、債務減額や交渉ができるのでしょうか?

補足日時:2005/10/07 09:20
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簡単に言いますと、連帯保証でも付従性により主たる債務者に生じた事由は、連帯保証人にもその効果が及ぶのです。


この場合ですと、主たる債務者というのは、その親戚の人となるわけですが破産して免責されると借金はなかった事になりますが、同様に連帯保証人も借金はなかったという事になるのです。つまり、主たる債務者と同様になるだけということです。
毎月一万円にしろと弁護士が言ったのも免責を受けるまではタイムラグがあるので、その間は連帯保証人に請求がくるので、そうしろと言ったのだと思います。
弁護士なので、法律を知らない筈がないではありませんか。
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#2の方に横槍で失礼しますが、自己破産による免責は、借金が無かったことになるわけではなく、免責を受けた者が返済しなくてもよくなるだけです


免責後に自発的に返済(贈与とはなりません)するのも債務者の自由です
保証契約というのは、そもそも債務者が返済しないときに代わりに返済するという契約ですから、本来の債務者が免責を受けたら、一緒に保証人も免責を受けたことになる、というのでは意味を為しません
保証人が免責を得るには、本来の債務者とは別に、保証人自身が自己破産しなければならないと思います

参考URL:http://www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/Lecture200 …
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No2 の回答は明らかに誤りで、主たる債務者の免責効果が連帯保証人に及ぶことはありません。



ひどい、素人の回答です。
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この質問の主旨は500万の借金の返済を月1万してくれと「言ってくれ」


この部分だと思いますよ 債務整理とかぬかしてがっぽり依頼料だけは
ふんだくってゆく弁護士のやり口です
その親戚が他にいくら借金してるかがわかりませんが
そんなにローン期間を勝手に延長して 利息ということを完全に無視していますよね
そんな話はその弁護士につけさせてから持って来いと言ったほうがいいでしょう
できることなら お父様は事業をしてるということなので
連帯保証の500万は一括で返してしまったほうがいいに決まってます。
資産に余裕があればです。
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ズバリその弁護士の云うことは正しいかも知れません。


「正しいかも」と云う意味は、もし、父親の不動産に抵当権が設定してあれば、国民金融公庫が父親を裁判して勝訴判決を得たとしても、差押→競売→鑑定と競売が進行していくと、「無剰余取消=民事執行法63条」が考えられるからです。
そのようなことは専門家ならば、ツーカーでわかります。
ですから、結果として「返済方法を毎月1万円にしてくれなどと言って」が正しいかも知れず、国民金融公庫としても、全く回収ゼロより1万円の方がいいわけです。
なお、親戚の者が自己破産しても保証人の保証債務はなくなりませんが、親戚の不動産が競売になることで、父の500万円の保証債務は、無くなるか、又は、その範囲で減額されます。
その意味では、「債務者が破産すれば保証人の保証債務は、そのまま残る。」と云うことはないです。
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#1です


減額よりはリーズナブルな分割払いという方にウェイトを置いた方がいいかもしれませんが、とにかく、勝てると分かっていても、裁判には労力もコスト(勝てば一部は被告へ転嫁できますが)もかかります
話し合いでも取りっぱぐれが無さそう(この点ではお父さんに資産があることはむしろポイントになるでしょう)なら、債権者は話し合いで解決しようとすると思います
ましてや(取立てを急ぐ差し迫った理由は無い)公庫ということですから、交渉抜きでいきなり差し押さえを申し立てるということは無いでしょう
親戚の人の元の返済ペース程度の分割払いに応じる代わりに資産に抵当権を設定させろ、といった話になるんじゃないかと思います
そこからいかに有利な条件に落とし込むかは交渉次第でしょうね
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。
また、何かあったら教えてください。

お礼日時:2005/10/10 13:16

NO2の者ですが失礼しました。

なるほど破産法253条2項というのがあるのですね。間違いを認めます。
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