先日のご質問には丁寧な回答をお答えいただきまして回答者の方々ありがとうございました。
今回も似たような質問で複雑です。
わたしは今回土地の底地購入と建て替えを行い、新築の住宅はわたしと家内の登記申請をする(底地の名義がわたしのみ)事で話しを進めています。そもそもこの土地は借地(地上権ではない)でありまして、現在の家屋と借地権は自分の母親とその姉妹2人(自分の叔母にあたります)で計3人の共有名義となっています。この3人とは建て替えを行い底地を購入する事に了承をもらい。「使用貸借に関する確認書」という税務署が用意している書類に3名の自署・捺印を行い、念のため建物の滅失及び新築に関する承諾書(自作書類)にも自署・捺印してもらいました。この使用貸借確認書を提出することで贈与税がかからないと聞きました。しかし後に気になったのが「使用貸借確認書」は親の借地に自分が家を建築する際に提出する書類で今回は同時に底地の購入もするのでその場合のケースでは「借地権者に変更がない旨の届出書」という書類の提出がないと贈与とみなされる事をインターネットで記載されて知りました。この場合「使用貸借」の書類と「借地権の変更がない」書類と2通提出しないとやはり贈与税が発生してしまうのでしょうか?またこの書類の適用がおこなわれて贈与税が発生しなくなった後何十年後にに借地人が亡くなってしまった場合に再度同じような書類のやりとりが相続人とで必要になるのでしょうか?相続が発生すると思われますが、そのときに相続税は発生してしまうのでしょうか?現在の路面価格は商業地域で借地権割合が80%で、2600万円が借地権価値となっています。複雑な質問で申し訳ございません。ご回答頂ければ幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
確かに底地をご質問者が購入し、ご自分名義の建物を建てる場合には、「借地権の地位に変更のない旨の届出」を出さないと贈与と見なされるというのが一般的です。
しかしご質問を読む限りですと、税務署が用意していたという「使用貸借に関する確認書」というものが今回それに該当するような書類では無いのか?と思いますので詳しくは所轄の税務署に確認された方が間違いは無いと思いますよ。
将来相続が発生すれば相続の対象となりますが、一般的に考えれば贈与税よりは有利です。条件により控除額なども大きいですからこれも所轄の税務署に確認されれば良いと思います。
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