父が今年の2月に他界しました。
財産としては家・土地と預貯金が少しありました。
父が離婚していたので、相続人は僕と兄の2人です。
他界直後に、保険や年金などの手続きは済ませています。
お墓を作るためには、家・土地を売ってお金にしないと
なりませんが、その手続きはまだです。
相続手続きについてはどこへ聞けばよいかもよくわかっておらず、
とりあえず相続税については、家・土地の資産価値と預貯金を
あわせても基礎控除の範囲内なので、相続税の申告は不要らしいです。
ほかに相続するにあたって処理すべき手続きにはどんなものが
あるのでしょうか。
それについての期限はいつでしょうか。
また、問い合わせ場所はどこでしょうか。
相続に際して、家・土地を売却するにはどういう手順を
踏めばよいでしょうか。
他界してから10ヶ月ぐらいたちますので、
手続き上、期限に引っかかりそうなものがまだ
未処理になっていないか、とても心配です。
よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
NO3の補足に対する回答です。
対象不動産が、近くだと思ったものですから、失礼いたしました。遠方であれば、やむをえないですね。大手の業者であれば、関東にある本社なり支店に依頼をすれば、関西の支店で動いてくれるでしょう。場所にもよりますが、現在はあまり不動産は動いていない状況ですので、買ってくれる人がいるだけでも良しと思わなければならない状況かもしれません。
遠方ですので、一括、登記と売買を依頼する方向で、検討されたほうが良いかもしれませんね。
親切なご回答ありがとうございます。
やはり対象が遠いと全国展開の不動産業者が
見つかったほうがいいんですね。
うまく見つかるといいですね。
不動産業者検索の良いサイトご存知ないでしょうか。
やはり現在はあまり不動産が動いていないですか。
売買成立まで時間がかかるか、待てないならば安売りするか
しないと、ですかねえ。
家庭事情で、兄の気が変わらないうちに、
兄との共有資産を持つよりもきっちりと分けられる
お金という形にしてあとくされのないようにしたい
ということもあるので、悩むところです。
No.5
- 回答日時:
不動産の処分は全国に支店のある大手の業者に任せれば、あまりあくどいこともしないでしょう。
どこまで、委任するかは契約により決まってきます。そのほかの相続に伴なう手続きについては下記のHPを見てください。参考URL:http://www.sekise.co.jp/sougi/funeral/kojinsou/k …
No.3
- 回答日時:
追加です。
相続税の申告は、控除額が大きいので課税されないのであれば、申告する必要はありません。不動産業者が、登記も含めて売買を扱ってくれる場合、登記を自社の社員が行う場合は良いのですが、自社ではなくて外注する場合がありますので、その場合は料金を不動産業者が上乗せする場合が、まれにあります。最寄の司法書士事務所があるのでしたら、直接依頼するのも方法です。売買価格は、当然近隣の売買価格を参考としますので、情報を集めておくと良いでしょう。
法務局では、登記簿謄本の発行をやめて、登記事項証明書を発行するようになりました。したがって、相続による所有権移転登記に必要な書類は、不動産の登記済証=権利証、登記事項証明書です。依頼した後で、お父さんの戸籍謄本とかの必要な書類の指示があります。
この回答への補足
ご親切な回答ありがとうございます。
実は、僕は現在関東在住で、関西の家を売買手続きするという
ことになります。
そんなわけで、その関西の近隣の地価相場・不動産仲介業者さんの
情報がダイレクトに収集しづらい状況です。
そのため、できるだけネットで地価・不動産情報を収集し、
どうしても必要な時のみ
帰省して交渉をしたいと考えております。
仲介業者さんの上乗せというのが、気になりますが
合法的な金額でしょうか。(特別高いものでしょうか。)
高いならば、自分で司法書士さんに依頼した方が良さそうですが、
遠方ですので、どうやって信頼のおける司法書士さんを
見つければよいのか、思案しています。
遠方ですので、いろいろなことを考えると仲介業者さんに一括して
依頼した方がよいのでしょうか。
仲介業者さんも1つ、もしくは複数に依頼して売りに出すという
2とおりの方法があるようですね。
1つだと仲介業者さんの有利な形(売価、仲介料ほか)に
進められてしまうことがあるのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
相続税については、書かれているように、課税対象外なら申告の必要は有りません。
あと、手続として残っているのは、不動産(土地と建物)の名義変更だけです。
これについては、特に期限はなく必要になってからでもかまいません。
今回、売却を予定されていますから、まず、お兄さんとの共有名義に所有権の移転登記をして、それから、不動産屋を通して売却する手順になります。
名義変更の手続は、司法書士に依頼すれば、全てやってもらえます。
司法書士に心当たりがなかったら、取引のある銀行などで紹介してもらえば安心です。
必要な書類は、不動産の「権利書」と「登記簿謄本」等が必要です。
「登記簿謄本」は管轄の登記所で入手できます。
登記所の所在地は、参考URLをご覧ください。
不動産の売却については、信頼の置ける大手の不動産に依頼するのが肝心です。
下記のページを参考にしてください。
http://home.gr.jp/athome/file/baikyaku.html
参考URL:http://info.moj.go.jp/kankatsu-s.htm
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
ホームページを教えていただきありがとうございました。
早速拝見させていただきました。ありがとうございます。
ところで、信頼の大手の不動産仲介業者さんというのは
どうやったら検索できるのでしょうか。
前回、2店ほど仲介業者さんを歩いてみましたが、
いずれも少人数のところといったところでした。
仲介業者さんの業界自体その地域地域での個人(独立)経営と
いった感じなのでしょうか。
大手といっても全国規模で各地に支店があるといったものでは
ないのでしょうか。
そのうちの1店は、電話帳の広告も大きく
その近隣では大手かな、と思って行ってみたのですが、
少人数で、社長と専務が夫婦でした。
コンピュータ検索のシステムも取り入れていて、合理的なんですが、
私情が入りそうで、こういうところって信頼できるのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
相続税関係が処理済であれば、あとは不動産の土地の家の名義変更が必要です。
処分するにも、お父さんの名義であれば、亡くなった方の名義では契約が出来ませんし、所有権移転登記も出来ません。土地と家屋は、通常「登記」がしてあって「権利証」と呼ばれている登記済証を持ち主が保管しています。この名義がお父さん名義になっていると、売買かが出来ませんので、「相続による所有権移転登記」を法務局に申請することになります。手続きや書類がやや複雑なので、お近くの司法書士さんに依頼すると良いでしょう。手数料や印紙などで4~5万円程度かかると思います。この登記によって、法定相続人であるお2人の名義に変更することになりますが、持分を二分の一づつにするのかどのようにするのかを決める必要があります。それらの登記が終わると、持ち主である人の名義で売買契約が出来ることになります。
法務局への相続の登記は2年以内という決まりがあるようですが、先日近くの法務局で確認したところ、年数制限はなくいつでも登記は受け付けます、とのことでした。が、売買を予定しているのであれば、早めに手続きを進めると良いでしょう。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
相続税の方は、納税が不要だと口頭で答えをいただいただけで、
書類の提出はしていないのですが、この場合は提出不要で
よろしいのでしょうか。
その辺が不確かで心配でもありました。
土地と家屋の売買については、不動産仲介業者さんに聞いてみたところ、
司法書士を使って所有権移転もひっくるめて手続きを仲介している、
とのことでした。が、妥当な手続きと仲介料でことを進めて
いただけるのかどうか、
この業界の相場を知らないので、少し心配です。
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