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友人がセクハラを受けたのが理由で会社を退職し、民事訴訟を起こすことになったのですが、
被告の住所がわからないため訴状が受理されなかったとのことです。
被告の住所を調べるために、住民票の請求はできるのでしょうか?
役所のホームページなどを調べると、第三者が請求するためには、
正当な理由がわかる疎明資料を添付すれば請求できるとありますが、
訴状などを添付すれば正当な理由と認められるのでしょうか?
また、他に良い方法があれば教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>被告の住所を調べるために、住民票の請求はできるのでしょうか?



できないです。氏名と住所が判っている場合のみ住民票を出してくれます。

>訴状などを添付すれば正当な理由と認められるのでしょうか?

認めてくれます。理由の欄の「裁判」に記しをつけ、訴状全部とともに窓口に提出します。訴状の表紙は原告、被告双方の住所氏名、請求の趣旨で終わってしまうのが普通ですから、「窓口の人はそこだけコピーさせてください」といいますから「どうぞ」で出してくれます。本人確認するための運転免許証、健康保険証、パスポートのどれかの持参も必要ですから、お忘れなく。

窓口の人が業務上の守秘義務を負っていますから、内容が漏れることの心配はまったく無用とおもいます。

>また、他に良い方法があれば教えて下さい。よろしくお願いします。

1)氏名が正確なことが判っていれば、電話帳で当たってみる方法があります。インターネットの電話帳サービスを私は使ったことがありますが、同姓同名の人もきちんと出てきて、住んでいる町名は判っていたのでピタっと住所を割り出したこともあります。

2)No1の方がお書きのように、勤務先が判っていれば、勤務先名、勤務先住所 と明記すれば受理してくれるはずです。

3)本当は、いきなり裁判でなく、相手に書留、配達証明便つきの内容証明便を送って「金幾ら払ってください。その理由はかくかくしかじか。お払い戴けない場合は、法的手段を講じます」と裁判の趣旨と同じことを書くのです。そうすると、郵便局から配達証明が送られてきますから、住所が正しいことが判ります。相手は何か言ってきてもお金は払わないでしょうし、大抵は何も言ってきませんから、訴状の請求の理由の欄の終わりの方に「本人に内容証明便(甲第○号証)で請求したが応じないので本訴訟に至った次第である」
と書くのです。こうすると相手も裁判所も、裁判すること自体を受け入れざるを得ないのです。相手にとってもとてもフェアな方法になるでしょう。

4)現在の住所が判らなくとも、知っている最後の住所が判っている場合には、「最後の住所XXXXXX」と書けば受理してくれる場合もあります。理由は根堀葉堀きかれます。知っている最後の住所の確認が取れれば裁判所は「公示送達」という方法で、掲示板に公示して、何の応答が無いことを確認して裁判に入ってくれます。ただ私の場合は賃料の不払いとか、管理費の不払いの場合ですから、本件のようなもめる種は皆無、払わない相手が悪いという場合です。公示送達は欠席裁判になることが確実で訴えた方が自動的に勝訴になります。よく状況を調べないと結論が出ない裁判は難しいと、私は思います。

4)電話帳で判らなければ探偵社に調べてもらう手があるでしょう。電話帳に一杯広告が出ていますから、大手の名の通ったところ2,3社に電話して、見積もりを取ってみると良いでしょう。親切に教えてくれるはずです。尾行など頼むと高い値段でしょうが、住所の調査はそんなに高くないと思いますが・・・・

5)友人である質問者や他の方でも良いですが、知らん顔して、会社に電話して住所を聞きだしてしまう手もあるでしょう。住所を聞くくらい犯罪にはならないでしょう。警察も取り合わないでしょう。会社の人が答えやすいような理由が重要でしょう「遠い親類のもので、お宅の会社に勤めていることだけ判っているのですが、至急連絡したいことがあり住所または電話番号教えてほしい」みたいに・・・調べる相手と同じ苗字を使えば誰だって親戚とおもうでしょう
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
住所がわからないのに住民票の請求はできないですよね。的外れな質問でした。
いろいろな方法をありがとうございました。
早速友人に教えようと思います。

お礼日時:2005/10/19 20:00

訴状の送達先として被告住所地が不明であれば、勤務先を送達先として記載することはできたはずです。

セクハラした被告がまだその会社に勤務していればの話です。
 その勤務先を送達先に指定すれば、訴状の受理はしてもらえたのではないかと思います。もう一度、書記官に確認してはどうですか。

 そして、それが、もしも仮に受け付けられなかったら、公示送達という方法があります。
 ただ、公示送達の手続きを取る場合には、書記官が原告側に調査をさせて、被告の住所地を調査したが判明しなかったという報告書の作成提出を求められます。

 なお、被告の住所地が分からないのに住民票の請求というのはできないのではないかと。

 いずれにしても、再度、書記官に確認して、手続上取りうる方法で送達させてもらうべきです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
そうですよね。そもそも住所がわからないのに住民票の請求はできないですよね。(汗)

友人に勤務先送達と公示送達という方法を教えたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/15 02:09

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