祖母の家を壊し、孫の私が住むことになりました。
祖母の子供は、娘二人。その1人が私の母です。
祖母の土地を私が買い取る方向で話が進んでいます。
土地を査定し、その金額の1/2をおばに払い、母から
贈与として残り1/2をもらうという方向で検討してます。
いろんな所に贈与税等がかかるかとは思ってます。
が、一番の問題?が祖母が少しづつ認知症になってるんです。 症状が進むと土地の売買、転売等が
出来なくなると聞きました。本当なのでしょうか?
少しでも早いうちに、土地の名義だけでも変えておく
必要があるのでしょうか?よろしくお願いします。
この件はもちろん、祖母も納得しています。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
痴呆は、どの程度かにもよります。
まだ判断能力があるか、医師の診断をもらい、だいじょうぷであれば公証役場にたのみ遺言書を作成すると良いと
おもいます。相続の時、効果があります。
もし、判断能力が無い場合成年後見人を立てたらいかがでしょう。けっこうめんどくさいようですが・・・
相続とは、かなりめんどうでお金がからむとやっかいです。できるだけ、迅速な対応が必要だと思います。
祖母がまだ元気なときに(痴呆はすすんでても)
家を建て見せてあげたいので、遺言書は考えてません。
後見人というのは確かに大変そうですね。
そこまで出来るか不安。
どうしてこんなに複雑で大変でお金がかかるのか
イヤになります。(すいません愚痴です)
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
今年の3月に不動産登記法が改正され、不正な登記を防止するという目的で、「意思確認」がより重視されるようになりました。
認知症であることにつけいって詐欺等を行うニュースがよくあることからも認知症の方を保護したいという意図があります。
不動産という重要な財産の処分を行うにあたっては、登記官に意思確認を行う権限も与えていますし、司法書士に依頼した場合には司法書士が本人と面談していし確認を行うということとなります。
この際に「自分の意思に基づいて、はっきりと自分の行為を理解して行っているかどうか」が重要となるわけです。
従って、認知症の症状が進んでしまうと、祖母本人が法律行為を行うことができなくなります。
この場合には成年後見人を選任するなどして、認知症の方に皮って法律行為を行う者を家庭裁判所に選任してもらう必要が生じます。
さて、現状の計画では贈与税の価格がかなり大きくなってしまうことが予測されますが、どれだけの税金がかかるか確認されているでしょうか。
たとえば土地の価格が1000万だと仮定しますと、
伯母:53万円
母:53万円
質問者:53万円
とそれぞれに贈与税がかかる計算となります。
(相続時精算課税制度などを利用して軽減することは可能です)
どうしたらいいか、についてのアドバイスは司法書士及び税理士に相談されるといいでしょう。
早速のご回答ありがとうございます。
今なら祖母もある程度平気なのですが、認知症は毎日
坂を転がる勢いでして。
やはり土地名義だけは急いだほうがよさそうですね。
贈与税の件は本当に判らずで。
司法書士または税務署に行って相談しようと
思います。
ありがとうございました
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